ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 償却資産に係る固定資産税の軽減措置等について

本文

償却資産に係る固定資産税の軽減措置等について

記事ID:0016544 更新日:2022年12月8日更新 印刷ページ表示

 地方税法第349条の3、同法附則第15条、第64条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。
 新たに申告される場合は、「償却資産課税標準の特例適用資産届出書」を提出いただく必要あります。
 軽減の対象となる資産によって添付書類が異なりますので、詳細は税務係までお問い合わせください。

 償却資産課税標準の特例適用資産届出書 [Wordファイル/25KB]

償却資産に係る課税標準の特例

(一部抜粋、特例率のうち※印のものは本市で特例率を定めているもの)

適用対象 取得時期等 適用期間 特例率 地方税法条項
農業協同組合等共同利用設備 指定なし 最初の3年間 2分の1 第349条の3第3項
内航船舶(外航船舶及び準外航船舶以外の船舶で、遊漁船等を除く) 指定なし 期限なし 2分の1 第349条の3第5項
日本放送協会 指定なし 期限なし 2分の1 第349条の3第9項
家庭的保育事業 指定なし 期限なし 2分の1※ 第349条の3第27項

居宅訪問型保育事業

指定なし 期限なし 2分の1※ 第349条の3第28項
事業所内保育事業 指定なし 期限なし 2分の1※ 第349条の3第29項
認定生活困窮者就労訓練事業 指定なし 期限なし 2分の1 第349条の3第30項
公共の危害防止施設等(汚水または廃液処理施設) 令和6年3月31日まで 期限なし 2分の1※ 附則第15条第2項第1号
公共の危害防止施設等(ごみ処理施設) 令和6年3月31日まで 期限なし 2分の1 附則第15条第2項第2号
公共の危害防止施設等(一般廃棄物最終処分場) 令和6年3月31日まで 期限なし 3分の2 附則第15条第2項第3号
公共の危害止施設等(石綿等の産業廃棄物処理施設) 令和6年3月31日まで 期限なし 2分の1 附則第15条第2項第4号イ
公共の危害防止施設等(下水道除外施設) 令和6年3月31日まで 期限なし 5分の4※ 附則第15条第2項第5号
津波避難施設(指定避難施設) 令和6年3月31日まで 最初の5年 3分の2※ 附則第15条第24項第1号
津波避難施設(協定避難施設) 令和6年3月31日まで 最初の5年 2分の1※ 附則第15条第24項第2号

太陽光発電設備(1000キロワット未満)

風力発電(20キロワット以上)

地熱発電(1000キロワット未満)

バイオマス発電(10,000キロワット以上20,000キロワット未満)

令和6年3月31日まで 最初の3年 3分の2※ 附則第15条第26項第1号イロハニ

太陽光発電設備(1000キロワット以上)

風力発電(20キロワット未満)

水力発電(5,000キロワット以上)

令和6年3月31日まで 最初の3年 4分の3※ 附則第15条第26項第2号イロハ

水力発電(5,000キロワット未満)

地熱発電(1000キロワット以上)

バイオマス発電(10,000キロワット未満)

令和6年3月31日まで 最初の3年 2分の1※ 附則第15条第26項第3号イロハ
企業主導型保育事業 令和5年3月31日まで 最初の5年

2分の1※

附則第15条第33項
中小企業等が取得した先端設備等 令和7年3月31日まで 最初の3年 2分の1​※ 附則第64条