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償却資産の申告について

記事ID:0016563 更新日:2022年12月8日更新 印刷ページ表示

法人や個人で工場や商店を営んでいる方や、駐車場やアパートを貸している方などが、その事業のために用いている以下のような有形固定資産を「償却資産」といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、地方税法第383条の規定により、その所有者は毎年1月1日現在における所有資産について、その種類、数量、取得時期、取得価額などを、この償却資産の所在している市町村へ申告しなければならないこととされています。

申告方法

1月1日現在、宮津市内で所有しているすべての資産について、申告してください。

毎年1月31日までに、償却資産申告書と種類別明細書を併せて京都地方税機構へ郵送してください。

詳しくは関連リンクのページをご覧ください。

なお、申告の提出がない場合は、過去の申告内容を基に、前年度と同様の償却資産を所有しているとみなして課税します。

主な対象資産

1 構築物

プレハブの簡易事務所や物置、農業用ビニールハウス、カーポート、資材・ゴミ置き場、広告塔、門扉、外灯、舗装路面(駐車場や構内舗装など)、外構工事、緑化工事(植栽などを含む)、擁壁、受変電設備、厨房設備、テナントなどの内造作工事など

2 機械及び装置

金属加工設備、旋盤・フライス盤・ボール盤等、コンベア、ガソリンスタンドの給油設備、駐車場機械などの設備、太陽光発電設備など

3 船舶

モーターボート、漁船など

4 航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

5 車両及び運搬具

クレーンなどの大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」、「00から09および000から099」、「9」、「90から99および900から999」の車両)、構内運搬具、台車など

6 工具・器具及び備品

ドリル・カッターなどの工具、応接セット、パソコン、複写機、理美容器具、医療機器、金庫、ロッカー、陳列ケース、エアコン、冷蔵庫、レジスターなど

申告の必要がない資産

以下の資産については、事業の用に供するものであっても申告の必要はありません。

  • 少額の減価償却資産(耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条の規定により一時に損金または必要な経費に算入した資産)
  • 一括償却資産(取得価額が20万円未満で、法人税法施行令第133条の2第1項または所得税法施行令第139条第1項の規定により一括して3年間で均等に償却する資産)
  • 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンシャルリース)資産で取得価額が20万円未満の資産
  • 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(ソフトウェア、特許権、電話加入権など)
  • 書画・骨董(複製品で装飾的な目的で使用しているものは申告の対象)
  • 繰延資産(試験研究費など)
  • 棚卸資産(貯蔵品、商品など)

税務調査

償却資産の所有状況や申告内容等を確認させていただくため、実地調査を実施する場合があります。(地方税法第353条)

また、申告のないときや実地調査にご協力いただけないとき等は国税(所得税や法人税)資料を閲覧する場合もあります。(地方税法第354条の2)

遡及課税

償却資産の取得年が申告の前年より前であることが判明した場合、最大5年間遡及して課税します。(地方税法第17条の5)

リンク

各種様式

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