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外部公益通報制度について
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
宮津市が通報先となるものについて、通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。
通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
宮津市が通報先となるものについて、通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。
公益通報者保護制度について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
外部公益通報の要件
通報できる方
通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
通報の内容
勤務先や役務提供先等において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じており(または、まさに生じようとしており)、宮津市が処分等の権限を有するものが対象です。
対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
対象となる法律(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
通報の方法
次に掲げる事項を記載した書面を提出してください。
(1) 外部公益通報をする者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号
(2) 通報対象事実の内容
(3) 通報対象事実に関係するものの氏名又は名称
(4) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
(5) 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
(1) 外部公益通報をする者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号
(2) 通報対象事実の内容
(3) 通報対象事実に関係するものの氏名又は名称
(4) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
(5) 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
