○宮津市公益通報に関する規程

令和5年2月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく公益通報の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第2号及び第3号に規定する特別職の職員及び同法第22条の3第6項に規定する臨時的に任用された職員並びに市から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託事務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。

(2) 外部労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者のうち職員等を除いた者をいう。

(職員等からの公益通報)

第3条 職員等は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、市長に対して法第3条第1号に規定する公益通報(以下「内部公益通報」という。)を行うことができる。

2 職員等は、前項の内部公益通報を行うときは、原則として次に掲げる事項を記載した書面を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出するものとする。ただし、第1号に掲げる事項については、省略することができる。

(1) 内部公益通報をする者の住所、氏名及び電話番号

(2) 通報対象事実の内容

(3) 通報対象事実に関係するものの氏名

(4) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

3 前項ただし書の規定により同項第1号に掲げる事項を省略して内部公益通報が行われた場合においては、第5条第3項の規定は、適用しない。

4 市長は、内部公益通報があったときは、次条第1項に規定する宮津市内部公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)に当該内部公益通報に係る事案の処理を命じなければならない。

(内部公益通報調査委員会)

第4条 内部公益通報に係る事案を公正に処理するため、委員会を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員会は、必要の都度、市の職員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

7 委員は、自己、配偶者又は三親等以内の親族が関係する内部公益通報に係る事案の処理に関与することができない。

8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委員会による調査等)

第5条 委員会は、第3条第4項の規定により内部公益通報に係る事案の処理を命じられた場合においては、当該内部公益通報において通報対象事実とされた事実が通報対象事実に該当しないと認めるときを除き、市長が指名する職員を指揮して当該内部公益通報に係る事実についての調査を行わなければならない。

2 委員会は、前項の調査を行うか否かについて決定したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

3 市長は、委員会が第1項の調査を行うときは、その旨を内部公益通報調査実施通知書により、調査を行わないときは、その旨及びその理由を内部公益通報調査不実施通知書により、遅滞なく当該内部公益通報をした者(以下「内部公益通報者」という。)に通知しなければならない。

(職員等の協力)

第6条 職員等は、前条第1項の調査のために委員会から協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。

2 前項の規定により調査に協力した職員等は、その協力した調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会による報告等)

第7条 委員会は、第5条第1項の調査が終了したときは、その結果について、必要な資料を添えて文書で市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る調査の結果を内部公益通報調査結果通知書により内部公益通報者に通知しなければならない。

(市長等による措置等)

第8条 市長は、前条第1項の報告により通報対象事実があると認めるときは、違法行為の是正、告発その他の必要な措置及び再発防止のための必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の報告が市長以外の市の執行機関又は議会(以下「市長以外の執行機関等」という。)に関するものであるときは、市長は、当該報告の内容を当該市長以外の執行機関等に通知しなければならない。

3 市長以外の執行機関等は、前項の通知により通報対象事実があると認めるときは、違法行為の是正、告発その他の必要な措置及び再発防止のための必要な措置を講ずるものとする。

4 市長以外の執行機関等は、前項の措置を講じたときは、その内容を市長に通知するものとする。

5 市長は、第1項の措置を講じたとき、又は第3項の措置が講じられたときは、遅滞なく、その内容を内部公益通報措置実施通知書により内部公益通報者に通知しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 内部公益通報者は、正当な内部公益通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 市長及び市長以外の執行機関等は、内部公益通報者が正当な内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、内部公益通報者が正当な内部公益通報をしたことを理由として市以外の事業者から不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該事業者に対し、法の規定を遵守するよう求めるものとする。

(外部労働者からの公益通報)

第10条 外部労働者は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があるときは、当該通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有する市の機関(議会を除く。以下同じ。)に対して法第3条第2号に規定する公益通報(以下「外部公益通報」という。)を行うことができる。

2 外部労働者は、前項の外部公益通報を行うときは、原則として次に掲げる事項を記載した書面を市民環境部人権所管課長(以下「人権所管課長」という。)に提出するものとする。

(1) 外部公益通報をする者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号

(2) 通報対象事実の内容

(3) 通報対象事実に関係するものの氏名又は名称

(4) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

(5) 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

3 人権所管課長は、前項の書面の提出を受けたときは、第12条に規定する場合を除き、直ちに当該書面を当該通報対象事実についての処分又は勧告等に係る事務を担当する課(課に相当する組織を含む。以下「主管課」という。)の長(以下「主管課長」という。)に送付しなければならない。

(外部公益通報に係る調査等)

第11条 外部公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する市の機関(以下「権限機関」という。)は、外部公益通報があった場合においては、当該外部公益通報において通報対象事実とされた事実が通報対象事実に該当しないと認めるときを除き、当該外部公益通報に係る事実についての調査を行わなければならない。

2 権限機関は、外部公益通報に係る事実についての調査を行うときは、その旨を外部公益通報調査実施通知書により、調査を行わないときは、その旨及びその理由を外部公益通報調査不実施通知書により、遅滞なく当該外部公益通報をした者(以下「外部公益通報者」という。)に通知しなければならない。

3 外部公益通報に係る事実についての調査は、主管課が担当する。

(教示)

第12条 第10条第1項の外部公益通報が誤って当該外部公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない市の機関に対してされたときは、同条第2項の書面の提出を受けた人権所管課長は、当該外部公益通報者に対し、当該外部公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。

(通知)

第13条 権限機関は、外部公益通報に係る事実についての調査が終了したときは、速やかに、その結果を外部公益通報調査結果通知書により外部公益通報者に通知しなければならない。

(権限機関による措置等)

第14条 権限機関は、第11条第1項の調査の結果により通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。

2 権限機関は、前項の措置を講じたときは、遅滞なく、その内容を外部公益通報措置実施通知書により外部公益通報者に通知しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 公益通報の事務に携わる職員は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公表)

第16条 市長は、公益通報件数及び主な内容(公益通報者に関する情報を除く。)について、必要に応じ、速やかに公表するものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか公益通報の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

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宮津市公益通報に関する規程

令和5年2月1日 訓令甲第1号

(令和5年2月1日施行)