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宮津市に戻ってきたら返還不要!宮津市未来を担う人財応援奨学金
宮津市未来を担う人財応援奨学金奨学生を募集
宮津市未来を担う人財応援奨学金について
ふるさと宮津の未来の担い手として活躍する若者を応援するための宮津市独自の奨学金です。
卒業後、宮津市にUターンすると返還不要になります。
(制度のポイント)
- 「大学生(短大含む)、専門学校生等」が貸与の対象です。
- 在学中は年間60万円を無利子で借りられます(住民税非課税世帯は年間上限30万円)。
- 卒業後、宮津市に戻ってきていただくと返還免除になります。
-
日本学生支援機構の奨学金と併用可能です。
■具体的な制度内容について
(1)大学等への入学を予定している方
高等学校または高等専門学校を令和6年度に卒業見込(または令和5年度に卒業)、若しくは高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる方のうち、令和7年4月から大学・短大・専門学校等に進学予定の方で、以下要件を全て満たす方
【住所地基準】
〇 本人または父母、祖父母等、生計を一にする親族等が宮津市内に住所を有していること。
【家計基準】
〇 住民税非課税世帯または独立行政法人日本学生支援機構が定める第1種奨学金の家計基準を満たすこと(参考:日本学生支援機構ホームページ<外部リンク>)
<参考>家計基準について
※日本学生支援機構ホームページを基に作成
※進学資金シミュレーターについてはこちら((独)日本学生支援機構ホームページ)<外部リンク>
【学力基準】
〇 高等学校における全履修科目の直近の評定平均が3.1以上、または高等学校卒業程度認定試験の合格者
【申込時期】
〇 年1回(秋~冬)
【貸与時期】
〇 春(大学等への入学を確認後、1年分の奨学金を貸与)※次年度以降、毎年春に貸与
(2)大学等へ在学中である方
現在、大学・短大・専門学校等に在学中の方で、以下の要件を全て満たす方
【住所地基準】
〇 本人または父母、祖父母等、生計を一にする親族等が宮津市内に住所を有していること。
【家計基準】
〇 住民税非課税世帯または独立行政法人日本学生支援機構が定める第1種奨学金の家計基準を満たすこと(参考:日本学生支援機構ホームページ<外部リンク>)
<参考>家計基準について
※日本学生支援機構ホームページを基に作成
※進学資金シミュレーターについてはこちら((独)日本学生支援機構ホームページ)<外部リンク>
【学力基準】
〇 GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること。
【申込時期】
〇 年2回(1回目:秋~冬、2回目:春~夏)
【貸与時期】
〇 1回目申込の方:春
〇 2回目申込の方:秋(1学年の貸与額の1/2を貸与)
※次年度以降は1学年の貸与額全額を貸与
※次年度以降は、毎年春に貸与
■奨学金貸与の額等
〇 奨学金の額 1学年につき60万円を上限(ただし、住民税非課税世帯は30万円を上限)
〇 貸与期間 進学先または在学中の大学等の正規の修業年限以内(大学院は除く)
〇貸与利子 無利子
■応募方法等
宮津市未来を担う人財応援奨学金利用希望エントリーシートに必要事項を記入し、下記あて先へ提出してください。
<エントリーシート>
■提出先
〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345-1
宮津市役所企画財政部移住定住・魅力発信課 移住定住促進係 宛
※持参または郵送で提出
■応募期限
令和7年2月7日(金) 必着
■手続き・フロー
■大学等卒業後の奨学金の返還について
返還は、大学等を卒業後、「半年賦」または「月賦」で返還していたいだきます。
なお、返還期間は、最長10年です。
■返還の猶予について
下記に該当する場合、奨学金の返還が一時的に猶予されます。
(1) 大学院等に進学した場合(最長5年)
(2) 宮津市外で一旦、就職や起業するなど、キャリアップを行う場合(最長5年)
(ただし、5年以内に宮津市に戻ってくる意思がある場合に限る)
(3) 育児休業、介護休業を行う場合(必要と認める期間) など
■返還の免除について
大学等を卒業後、宮津市に住所を定めた場合、奨学金の返還が免除されます。
【返還される金額について】
大学等を卒業後、宮津市に住所を定めた経過年数 × 奨学金の貸付を受けた期間における1年当たりの貸与額
<例(1)> 大学4年間、年60万円の貸与を受けた者が、卒業後、宮津市に4年間居住した場合
・貸与総額 60万円/年 × 4年 = 240万円
・返還免除額 60万円/年 × 4年(宮津市に住んだ経過年数) = 240万円
・返還必要額 0万円
<例(2)> 大学4年間、年60万円の貸与を受けた者が、卒業後、宮津市に3年間住んだ場合
・貸与総額 60万円/年 × 4年 = 240万円
・返還免除額 60万円/年 × 3年(宮津市に住んだ経過年数) = 180万円
・返還必要額 60万円
■制度に関するQ&A
Q1 大学等を卒業後に宮津市へ戻ると、貸与を受けた奨学金は返還しなくていいのですか。
卒業した月の翌月の初日から、貸与を受けた期間と同じ期間、宮津市に定住すると返還が免除となります。
Q2 高校へは行っていませんが、高等学校卒業程度認定試験に合格しています。奨学金の対象になりますか。
奨学金の貸与の対象になります。ただし、合格した年度の翌年度又は翌々年度に進学をする場合に限られます。
Q3 収入の「生計を一にする者全員」とは、どういうことですか。
日常の生活の資金を共にすることをいいます。勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとします。
Q4 なぜ収入の少ない非課税世帯の方が奨学金の額が少ないのですか。
住民税非課税世帯は、課税世帯に比べ授業料等の減免制度の支援が満額受けられるほか、日本学生支援機構の給付型奨学金も上限まで支援が受けられる制度があるためです。
Q5 途中で大学等をやめると、奨学金はどうなるのですか。
奨学金の貸与を取り消し、返還を始めていただくことになります。(一括又は10年以内の月賦又は半年賦の均等払いとなります。)
Q6 大学院への進学でなく、民間会社に勤めてキャリアを積んでから宮津市へ戻りたいと考えています。この場合、奨学金の返還猶予はできますか。
返還猶予が可能です。ただし、猶予期間は最大5年間となります。
Q7 奨学生が奨学金の返還をしない場合は、どうなりますか。
奨学生本人が返還しない(できない)場合は、連帯保証人に返還を求めることになります。
ただし、災害や病気など、やむを得ないと認められるケースで返還猶予の対象となる場合があるほか、災害等不可抗力であると認められる場合は返還免除になるケースもありますので、そのような場合はご相談ください。
また、正当な理由なく返還が滞った場合は、未納分の返還金に加え、延滞期間に応じて遅延利息が発生しますのでご注意ください。
移住定住・魅力発信課 移住定住促進係
TEL:0772-45-1689