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埋蔵文化財に関する手続き

記事ID:0002220 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 

土木工事などをする際の、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認や、届出についてのご案内です。
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合、京都府内では所管の市町村を通じ京都府教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93条)を行なうようにと、文化財保護法で定められています。また、新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うように求めています(同法96・97条)。

(1) 宮津市の遺跡地図


 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が宮津市内のどこにあるかは、教育委員会社会教育課にある「遺跡地図」を閲覧することで知ることができます。開発や土木工事の際には、社会教育課にご相談ください。
 また、宮津市の周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の場所は、京都府が公開している『京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)』のリンクからも閲覧して参考にすることができます。
 ただし、『京都府・市町村共同GIS』は、今後の分布調査、発掘調査等により、今ある遺跡の範囲が変更されたり、新しく遺跡の場所が追加されるなど、情報が更新される場合があります。

開発地や工事場所が包蔵地に該当しているかどうかは、社会教育課文化財保護担当までお問い合わせください。
※メール等での照会も受け付けています。

(2) 遺跡内での開発行為、建築工事、造成などの土木工事


 工事の内容によって、文化財保護法に基づき、届出や、埋蔵文化財保全のための協議が必要となります。立会い調査・確認調査・発掘調査等の調査内容を判断するために、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内での工事を計画されている場合は、計画の早い段階で、社会教育課文化財保護担当までご相談いただきますよう、お願いいたします。
※計画や工期に大きく影響する場合がありますので、早めにご相談ください。
※文化財保護法に基づく届出は、開発行為や建築確認の手続きとは別に必要です。

(3) 届出(文化財保護法第93条)


 工事に着手する60日前までに、「埋蔵文化財発掘」の届出を、京都府教育委員会へ届け出なければなりません。届出は図面等を添付の上、正本1部、副本2部の合計3部を、宮津市教育局社会教育課文化財保護担当まで提出してください。

(4) 周知の埋蔵文化財包蔵地以外での工事


 遺跡地図に表示されている周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)外の土木工事であっても、建物の構造や、工事で掘削する地面の深さによっては、立会い調査をお願いすることがあります。また、工事中に文化財が発見された場合は工事を中止し、文化財の発見の届出または通知(文化財保護法第96条・97条)をしていただくことが必要になります。埋蔵文化財を発見されたときは、早くに宮津市社会教育課文化財保護担当までご連絡くださるよう、お願いいたします。

関連書類 ※ダウンロードします。

 

・ 埋蔵文化財発掘の届出について [Wordファイル/39KB]

埋蔵文化財発掘の届出について [PDFファイル/148KB]

 

 

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