本文
宮津市立幼稚園・小中学校 カスタマーハラスメント対応マニュアル
宮津市立幼稚園・小中学校におけるカスタマーハラスメント対応マニュアル
令和7年6月に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布、令和8年10月1日に施行され、職場におけるカスタマーハラスメントへの対応について、新たに事業主の義務として位置付けられました。
このため、本市の幼稚園・小中学校におきまして、保護者や地域社会等と相互の信頼関係を構築し、連携・協働しながら教職員の労務環境の維持、より質の高い教育の提供など、教育活動の一層の充実を図るため、「宮津市立幼稚園及び小中学校におけるカスタマーハラスメント対応マニュアル」を作成しました。
