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教育長交際費取扱指針

記事ID:0001525 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

平成22年9月1日

 教育長その他の執行機関(以下「教育長等」という。)は、次に定めるところにより、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の交際費の支出に努めるものとします。

交際費の趣旨

 交際費は、教育行政の円滑な運営を図るため、教育長等が教育委員会を代表して外部 の個人または団体と交際する上で必要な経費を支出することができるものとします。

交際費の支出ができる相手方

(1)宮津市教育委員会の事務事業と密接な関係にある者

(2)教育行政の伸展に著しくな功績があった者

(3)教育長が特に必要と認める者

交際費の支出ができる事項

 交際費は、次に掲げる事項について、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出する ことができる。

祝金

慶事等への御祝いに係る経費

会費

総会、懇親会等への出席に係る経費

激励

市民にとって名誉となる行為、業績等への激励に係る経費

賛助

各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費

謝礼

役務の提供者等に対し感謝の意を表し支出する経費

贈答

教育行政の運営上必要な手土産等に係る経費