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宮津市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

記事ID:0001468 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 宮津市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。)第10条第1項の規定に基づき、宮津市教育委員会職員の事務局及び学校その他教育機関に勤務する職員が適切に対応するための要領を作成しました。

宮津市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

1 策定根拠 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

2 対象職員

 (1) 事務局職員、その他教育機関(図書館、地区公民館、教育支援センター等)の職員
 (2) 市立幼稚園・小中学校の教職員
 ※嘱託職員、臨時職員、非常勤職員含む

3 内容

 ・趣旨
 ・用語
 ・不当な差別的取扱いの禁止
 ・不当な差別的取扱いの基本的な考え方
 ・正当な理由の判断の視点
 ・合理的配慮の提供
 ・合理的配慮の基本的な考え方
 ・過重な負担の基本的な考え方
 ・不当な差別的取扱い及び合理的配慮に係る注意事項
 ・監督者の責任
 ・懲戒処分等
 ・相談体制の整備
 ・研修及び啓発

4 施行年月日 平成29年6月28日

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