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指定給水装置工事事業者に関する各種手続き

記事ID:0002489 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者とは

〇指定給水装置工事事業者とは、水道法により給水装置の構造及び材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者(宮津市)がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者として「指定」した給水装置工事事業者をいいます。(この指定要件は全国一律に定められています。)

ご注意ください!(指定の更新制の導入について)

〇水道法が改正され、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、引き続き指定を受けるためには有効期間内の更新手続きが必要となります。

〇詳しくは下記のページをご覧ください。

 →宮津市指定給水装置工事事業者のみなさまへ(更新申請のご案内)

新規指定の申請手続き

〇提出書類に必要事項を記入し、上下水道課窓口までご提出ください。

〇提出いただいた書類に不備等がなければ、手数料の納付書を発行しますので、指定された納期限までにお支払ください。

〇手数料は、新規申請:20,000円、更新申請:10,000円です。

〇提出書類の様式等につきましては、下記のとおりです。詳細は窓口までお問い合わせください。

 →宮津市給水装置工事事業者指定申請一式 [Wordファイル/21KB]

指定事項の変更、事業の廃止・休止または再開などの手続き

〇氏名や住所等の指定事項の変更につきましては、下記の変更届を上下水道課窓口までご提出ください。

 →指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [Wordファイル/15KB]

〇給水装置主任技術者の選任・解任につきましては、下記の届出書を上下水道課窓口までご提出ください。

 →給水工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/17KB]

〇事業の廃止・休止または再開、指定証書等の再交付の手続きにつきましては、窓口までお問い合わせください。