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宮津市指定給水装置工事事業者のみなさまへ(更新申請のご案内)

記事ID:0002494 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります

〇水道法の改正に伴い、2019年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になります。

〇2019年(令和元年)9月30日までに指定を受けた工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。

初回更新までの有効期間
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成11年3月31日以前 令和2年(2020年)9月29日まで
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和3年(2021年)9月29日まで
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年(2022年)9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年(2023年)9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年(2024年)9月29日まで


※有効期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。

※指定を失効していることに気付かず給水装置工事を行った工事事業者は処分の対象となります。

※更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に通知をします。(郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。)

更新のお手続き

〇有効期間内に、更新に必要な書類を、下記の窓口までご提出ください。

 提出先:宮津市建設部上下水道課管理係(電話:0772-45-1635)

〇更新の際に、水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。

 1)給水装置主任技術者が選任の有無
 2)給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
 3)水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないこと

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1) [Wordファイル/17KB]

欠格要件に該当しないことの誓約書(様式2) [Wordファイル/16KB]

給水工事主任技術者選任・解任届出書(様式3) [Wordファイル/17KB]
 →免状または技術者証など、給水装置工事主任技術者免状番号を確認できる書類の写しを添付してください。

〇機械器具調書及び営業所の概要(任意様式)
  →こちらを参考にしてください。「機械器具調書・営業所平面図」 [Wordファイル/17KB]

指定更新時確認書 [Wordファイル/49KB]

〇定款及び登記事項証明書(法人)または住民票(個人)

〇従前の宮津市指定給水装置工事事業者証(原本)

〇手数料 10,000円(更新手続き完了後に納付いただきます。)

更新に必要な書類など