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漏水による上下水道使用料金の減免制度について
はじめに
〇お客様の敷地内の給水装置は、お客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。
〇万が一、漏水があったときの上下水道使用料金は、漏水した分も含めて原則としてお客様の負担となりますが、給水装置の破損等による漏水の場合には、使用料金を減免する制度があります。
減免の対象となる漏水について
〇漏水の属する月の使用水量が漏水のない通常の月(原則は前年同月)の使用水量の120%を超えた場合で、通常の生活では発見が困難と認められる漏水
〇例えば、
・床下等家屋内部の漏水で、発見が困難であった場合
・不在期間中の漏水で、発見が困難であった場合
・積雪下の漏水及び通常の凍結防止措置を講じていたにもかかわらず、給水装置が故障した漏水で、発見が困難であった場合
・給水装置工事の欠陥により漏水した場合
・その他使用者が善良な管理者の注意義務を果たしているにもかかわらず、漏水の発見が困難と認められた場合
〇漏水内容や漏水箇所によっては、減免とならない場合があります。
減免額
〇漏水の属する月の使用水量から漏水のない通常の月(原則は、前年同月)の使用水量を差し引いた水量を漏水量として認定し、その漏水量の2分の1の水量に係る使用料金を減免します。
〇下水道使用料については、漏水量に係る使用料の全額を減免します。
〇減免対象期間は、漏水の属する月以前3ヶ月を限度とします。
減免の手続き
〇宮津市指定給水装置工事事業者にお客様から修理をご依頼いただき、漏水の原因となった給水装置の破損を修理した後、修理した日から2ヶ月以内に宮津市建設部上下水道課へ「宮津市上下水道使用料金等減免申請書」を提出してください。
→宮津市上下水道使用料金等減免申請書 [Wordファイル/31KB]
〇給水装置の修理費用はお客様負担となります。
漏水の調べ方
〇水道の蛇口をすべて閉めた状態で、水道メーターの蓋を開け、メーターを見てください。
〇メーターの指示数の下にあるパイロット(銀色の小さいボタンのようなもの)が回転していたら漏水の可能性があります。