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木造住宅の耐震化に係る支援制度

記事ID:0006882 更新日:2023年4月20日更新 印刷ページ表示

地震から生命・財産を守るためには、もしものときに備えて、建物の現状を把握し耐震対策をすることが重要です。

宮津市では、耐震基準が大きく変わった昭和56年(1981年)以前に建てられた木造住宅の耐震にかかる支援を行っています。

是非、ご活用ください。

お知らせ

令和6年度の募集は、令和6年5月8日(水曜日)から受付を開始します。

詳しくは、こちらをクリック!!

木造住宅の耐震診断

耐震診断を無料(自己負担なし)で実施します。

<対象住宅>

  1. 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  2. 延べ床面積の2分の1以上が住宅として使用されているもの

<診断方法>

宮津市から、「京都府木造住宅耐震診断士」を派遣します。

※ 京都府木造住宅耐震診断士とは、木造住宅耐震診断士派遣事業における耐震診断の専門家として、京都府に診断士登録をされている方です。

木造住宅の耐震改修に関する助成制度

耐震改修をされる方に補助金を交付します。

<対象住宅>

  1. 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  2. 延べ床面積の2分の1以上が住宅として使用されているもの
  3. 建築士が耐震診断し、その評点が1.0未満のもの

<補助の要件>

  1. 耐震改修後の評点が1.0以上となるように改修すること
  2. 建築士が耐震補強計画をしたもの
  3. 宮津市内に本店を有する建築業者が耐震改修を実施するもの
  4. 市税を滞納していない者であること

<補助額> 

最大180万円(補助率 10分の10)

※令和6~7年度限りで、補助額を120万円→180万円に拡充しています。

木造住宅の簡易耐震改修に関する助成制度

簡易な耐震改修をされる方に補助金を交付します。

<対象住宅>

  1. 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  2. 延べ床面積の2分の1以上が住宅として使用されているもの
  3. 建築士が耐震診断し、その評点が1.0未満のもの

<補助の要件>

  1. 屋根を軽量化するなど京都府知事が定める簡易な改修の方法により、耐震性を向上させること
  2. 宮津市内に本店を有する建築業者が耐震改修を実施するもの
  3. 市税を滞納していない者であること

<補助額>

最大40万円(補助率 5分の4)

京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供

京都府と京都府内市町村が共同して実施している補助制度を活用して木造住宅耐震改修工事(簡易耐震改修工事を除く。)を実施した施工業者のうち、掲載の申し出があった施工業者の情報が、京都府のホームページに掲載されています。(以下のリンクより閲覧できます。)

※宮津市の補助金をご利用される場合は、「宮津市内に本店を有する建築業者が耐震改修を実施する」ことが補助要件となります。