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都市計画法第53条(建築の許可)に基づく許可申請について

記事ID:0018405 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

◆都市計画法第53条(建築の許可)に基づく許可申請について

 都市計画施設(道路・公園 等)が決定されている土地では、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的として、建築物の建築に一定の制限を加えています。都市計画決定された道路、公園等の都市施設、土地区画整理事業の区域内での建築行為等は、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要であり、市に許可申請書の提出が必要です。


 ◆許可基準
・都市計画法第54条の基準のとおりです。(階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。)
・また、手続きをスムーズに進めるため、申請の前に、担当窓口で事前相談を行っていただくようご協力をお願いいたします。(メールで図面を送っていただく事前相談も対応します。)
※建築確認申請等、他の法令手続が必要な場合はそれらも併せて手続を行ってください。

 

(参考)

都市計画総括図

/uploaded/attachment/7525.pdf

都市計画道路

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/12/2976.html

 

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