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鳥獣害防止用の電気柵にご注意ください!

記事ID:0003016 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 平成27年7月19日に静岡県において、鳥獣被害防止を目的として設置された電気柵による感電死傷事故が発生しました。
 宮津市においても多数の電気柵が水田・畑等に設置されています。
 危険ですので、むやみに電気柵に近づいたり、触れたりしないようにしてください。
 特に小さなお子さんには、周りの大人が十分注意してください。
 

電気柵を設置されている方へ

電気柵を設置する場合は、事故発生防止のため、次のことに注意してください。
1.電気柵を設置している場合は、必ず人が見やすいような位置や間隔で「感電注意」等の危険表示をしてください。  
2.電気柵の電源供給は、市販の電気柵用電源装置(電気柵用パルス発生装置)を使用し、付属している取扱説明書に従い設置してください。  
3.家庭用の電源を使用される場合は、漏電遮断機(Pseマーク付)を設置してください。
※家庭用電源(AC100V)を直接電気柵へ流すことは法律で禁止されています。重大な事故につながりますので、絶対にしないでください。  
※ご使用については、必ず経済産業省のパンフレット「鳥獣害対策用の電気柵について」の内容を遵守してください。(関連リンクを参照)
  

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