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自然災害(豪雨、暴風等)により居住家屋が被害を受け、応急措置が困難な方に対して補助金を交付します。
対象 | 適用要件・補助金額 | |
ひとり暮らし高齢者世帯(65歳以上) | ただし、生計中心者の前年分所得税額が3万円を超えるものまたは民法第877条第1項に規定する扶養義務者の前年分所得税額が30万円を超えるものは除く。 |
(1)住宅に大量の土砂流入 (2)二次災害の恐れ 補助率2分の1以内(上限30万円) |
高齢者世帯(65歳以上のもので構成するもの) | ||
母子世帯(義務教育課程修了前の児童で構成するもの) | ||
障害者世帯(世帯主が2級以上の身体障害者手帳交付者で、義務教育課程を修了した子が同居しないもの) | ||
寡婦(ひとり暮らしのもの) |
※申請手続:補助金交付申請書、工事領収書の写しを提出