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上下水道使用料金の誤徴収について

記事ID:0021380 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

上下水道使用料金の誤徴収について​​

  上下水道料金につきまして、口座情報の登録誤りにより、本来の使用者様から徴収せず、使用者ではない方から徴収していたことが、令和6年3月1日に判明しました。今後、再発防止に努めてまいります。

 

【事案判明の経緯】

身に覚えのない水道料金が口座から引き落とされているとの問い合わせがあり、誤徴収であることが判明しました。

 

【原因】

水道料金システムにおいて、預金種別(普通預金・当座預金)の登録誤りにより、本来の使用者様から徴収せず、使用者様ではない方の口座から毎月(計44回)上下水道使用料金を口座振替により徴収していたことが判明しました。

 

【件数】

・1件(令和2年7月~令和6年2月請求分)

 

【金額】

・使用者ではない方への還付額  153,453円

・本来の使用者様への徴収額   153,453円 

 

【対応】

・使用者ではない方に対し、お詫びと誤徴収に至った経緯について説明を行い、ご理 解をいただきましたので、還付の手続きを進めております。

・本来の使用者様に対し、お詫びと経緯の説明を行うとともに、上下水道料金の納付をお願いし、ご理解をいただきましたので、徴収の手続きを進めております。

 

【再発防止策】

・本事案は、水道料金システムへの登録を誤った窓口業務等受託業者((株)フューチャーイン)に確認の徹底を指導します。また、受託業者においては、口座情報登録の際、複数名での確認を徹底するなど、再発防止に努めます。

お問い合わせ先

建設部 / 上下水道課 / 管理係   TEL:0772-45-1635