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道路占用料の誤徴収について

記事ID:0018817 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

~道路占用物件の占用者に対して道路占用料の算定誤りが判明 ~

一部の事業所に対して、道路占用料を長期間にわたり誤って徴収していたことが判明しましたので、事案の概要と対応状況をお知らせします。今後、再発防止に努めてまいります。

【事案の概要】

 埋設管の外径に応じた占用料の適用単価誤りにより、市内の事業所3者4件分の道路占用料を過大に徴収していたことが判明しました。

【事案の詳細】

 市では、宮津市道路占用料条例に基づき、占用料の徴収を毎年行っております。
 今回、5年ごとに更新手続きを行う道路占用許可申請の書類確認作業を進めていたところ、市内の事業所3社4件分の占用物件において、埋設管の外径に応じた適用単価に誤りがあることが判明し、令和4年度以前の道路占用料を過大に徴収しておりました。

【該当者に対しての対応】

・過大に請求をしていた該当事業者には、お詫びと誤徴収に至った経緯について説明を行うとともに、返還の手続きを進めております。

・関係法令に基づき最長20年間遡及し返還を行います。

【返還に係る金額】

道路占用料(過大請求額):828,000円

還付加算金:         410,100円 

総   額:          1,238,100円

【錯誤の原因等】

 相手方から提出された道路占用許可申請書の内容に不備はなく、占用物件の構造、規模、数量等は適正に記載されていましたが、埋設管の直径の単位を見誤った可能性が高く、その後5年ごとの更新時においても誤りの発見に至りませんでした。​

その他

全ての申請者(約100者、約150件)の道路占用物件の申請内容の確認を行いました。

【再発の防止対策】

・埋設管の申請物件の外径を統一単位で記載することと併せて、複数の職員で申請書類の確認を行うこと、申請時に相手方に対して、道路占用料の額等を説明することなどの徹底を図ります。

お問い合わせ先

建設部 / 土木管理課 / 建設総務係 TEL:0772-45-1628