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本市が行う自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す事務において、番号標の1組が所在不明であることが判明しました。事案の概要と対応状況をお知らせします。
【事案の概要】
本市の所有している75組の自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の保有枚数の確認を行ったところ、1組が所在不明であることが判明したもの。
なお、当該番号標については無効公告を行うこととしています。
【発覚の経緯】
毎年、年度当初に、管轄運輸支局に許可件数等について報告することとなっています。本年5月に本市所有の番号標の現物、許可台帳及び番号一覧表を照合したところ、自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)1組が所在不明となっていることが判明したもの。
【事務ミスの原因】
・毎年、年度当初に行っている保有枚数の確認について、現物と台帳の確認が適正に行われていなかったことによるもの。
・自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、運行期間を5日以内の真に必要と認められる日数として貸し出し、貸出期間終了後は5日以内に返却しなければならないもの。
【再発防止対策】
保有している番号標の現物、許可台帳及び番号一覧表の照合作業を、その都度、確実に実施することを徹底します。また、在庫の残枚数について3か月に一度点検します。
市民環境部 / 市民環境課 / 市民窓口係 TEL:0772-45-1614