ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政運営 > 広報 > Press > Press > 消防団員退職報償金の誤振り込み事案について

本文

消防団員退職報償金の誤振り込み事案について

記事ID:0013992 更新日:2022年6月7日更新 印刷ページ表示

消防団員退職報償金の誤振り込み事案について

令和3年度末退職の消防団員退職報償金の一部を、誤って別人(同姓同名の別の消防団員)の口座に振り込みする事案が発生しました。事案の概要と対応状況をお知らせします。

<事案の概要>

 令和4年6月2日、令和3年度末退職の消防団員34名に退職報償金を各個人の口座に振り込んだところ、本来、A氏(令和3年度末退職)に振り込まれるべき金員(624,000円)を、誤ってB氏(A氏と同姓同名の現職消防団員)の口座に振り込んだもの。

<発覚の経緯>

 令和4年6月3日午後、思い当たらない振り込みがあったことから、B氏から市役所に問合せがあり、消防防災課において伝票を再確認した結果、伝票上、A氏を指定すべきところを、B氏を指定する事務ミスがあったことが発覚したもの。

<事務ミスの原因>

・(出動手当等も含め)消防団員への支払いは、全員分の口座をデータ登録しており、伝票作成の際は、その登録リストから選択する方法を取っている。

・今般の退職金支払伝票の作成にあたって、リストから選択する際に、A氏を指定すべきところを誤って同姓同名であるB氏を指定したもの。

・支払伝票の審査作業において、(別に作成した)退職者リストと支払伝票の指定リストを突合したが、両氏が同姓同名であったため、誤りが検出できなかったもの。

<対応状況>

・6月3日中に、A氏、B氏ともに謝罪をし、受け入れていただいている。

・6月6日、B氏から振込額の返金(報告あり)

・A氏には、後日、同額を支払うこととしている。

(・過去にさかのぼって、A氏とB氏への振り込み誤りがないか確認をしたところ、ないことを確認している)

<再発防止対策>

・関係職員に対し、厳重注意するとともに、伝票審査において、支払伝票の指定リストと別作成の退職者リストを突合するにあたって、氏名以外情報(分団名、住所)についても確認することを徹底する。

お問い合わせ先

総務部 / 消防防災課 / 消防防災係    TEL:0772-45-1605