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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給

記事ID:0012450 更新日:2022年1月18日更新 印刷ページ表示

住民税非課税世帯等に対し1世帯当たり10万円を支給します

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に早くに生活・暮らしを支援するため、令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。

支給対象者​

(1)基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯(住民税非課税世帯)

(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

※(1)(2)いずれの場合も住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外

支給額

1世帯当たり10万円

給付金の支給手続き

(1)住民税非課税世帯

・対象世帯に、宮津市から1月中に送付する確認書の記載内容を確認のうえ返送

(確認書受付期間:確認書発送日から3ヶ月後まで)

(2)家計急変世帯

・申請書を提出後、宮津市が審査し支給決定

(申請書受付期間:令和4年2月1日から令和4年9月30日まで)

支給時期

(1)住民税非課税世帯

・2月中旬~(確認書を受理した日から2週間後が目安)

(2)家計急変世帯

・2月下旬~(申請書を受理した日から2週間後が目安)

お問い合わせ先

健康福祉部 / 社会福祉課 / 生活支援係  Tel:0772-45-1623

             地域福祉係  Tel:0772-45-1618