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緊急事態宣言再発令で売上減少の事業者へ独自支援金を支給

記事ID:0010115 更新日:2021年6月23日更新 印刷ページ表示

6月24日より宮津市事業継続月次支援金の申請受付開始

宮津市では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令(令和3年4月)による影響を受け、(令和3年4月~6月の)売上が減少した市内事業者に事業継続の一助となる支援金を支給します。

対象(主な支給要件)

以下のすべてに該当

・宮津市内に事業所を有する中小法人等または個人事業者

・令和2年12月31日以前から事業を実施しており、今後も事業継続の意思があること

・「京都府緊急事態措置協力金」の対象となっていない

・本年4~6月のいずれかの月の売上が、昨年または一昨年の同月と比較して30%以上減少していること

・売上減少の要因が緊急事態宣言の再発令に伴う影響であること

・市税を滞納していないこと

・今後、市が実施する経営状況に関するアンケート等へ協力する意思があること

支給金額等

・算定式:昨年または一昨年の対象月のいずれかの売上額 - 本年の対象月の売上額

※対象月:4~6月のいずれかの月であって、売上が30%以上減少している月

・上限額:中小法人等:10万円/月、個人事業者:5万円/月

申請方法

・市HPまたは市窓口、宮津商工会議所等で配布する申請書に必要な書類を添えて、

9月1日(水)までに市商工観光課に郵送または窓口に直接提出

その他

・国の月次支援金(緊急事態宣言の発令による影響を受け、売上が50%以上減少した事業者を支援。中小法人等20万円/月、個人事業者等10万円/月を上限。)との重複支給可能。

お問い合わせ先

産業経済部 / 商工観光課 / 商工係   TEL:0772-45-1663