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市公共施設の利用について

記事ID:0010063 更新日:2021年6月18日更新 印刷ページ表示

市公共施設の利用について(新型コロナウイルス感染症拡大防止)

京都府に新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに伴い・京都府への新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が6月20日をもって解除され、まん延防止等重点措置に移行します。公共施設の利用制限等については、以下のとおりとしますのでお知らせいたします。いずれの施設につきましても、感染拡大防止を講じたうえでのご利用をお願いいたします。

利用制限を解除する施設:令和3年6月21日から

【貸館】・宮津市福祉・教育総合プラザのコミュニティルーム、クッキングルーム、浜町ギャラリー ・杉末会館 ・みやづ歴史の館、中央公民館、上宮津地区公民館、栗田地区公民館、由良地区公民館、吉津地区公民館、府中地区公民館、日置地区公民館、世屋地区公民館、養老地区公民館、日ケ谷地区公民館

【子育て関連施設】・にっこりあ ・杉末児童館 

【体育館・グラウンド】・市民体育館 ・上宮津地区社会教育活用施設、由良地区社会教育施設、養老地区社会教育施設、日ケ谷地区社会教育施設

・宮津運動公園(市民グラウンド、市民テニスコート、市民球場)

・西宮津公園(ゲートボール場) ・無料グラウンド等その他の施設

・市立幼稚園・小中学校の社会教育利用:体育館、遊戯室、グラウンド

午後7時までの利用制限を継続する施設

・宮津市立図書館

お問い合わせ先

宮津市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

(総務部 / 消防防災課 / 消防防災係)TEL:0772-45-1605

(健康福祉部 / 健康・介護課 / 健康増進係)TEL:0772-45-1624