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重度の障害がある方の健康の保持と福祉の増進を図るため、医療費の自己負担額について助成します。
【対象者】 75歳未満で、次のいずれかに該当される方(本人及び配偶者・扶養義務者に所得制限があります)
(1)身体障害者手帳1~2級を所持する方 (2)概ねIQ35以下の判定を受けた方 (3)身体障害者手帳3級を所持し、概ねIQ50以下の判定を受けた方(重複障害) (4)精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方 (5)精神障害者保健福祉手帳の更新の際に1級から2級に変更となった方(次回更新時まで) (6)精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級を所持する方 (7)精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、概ねIQ50以下の判定を受けた方(重複障害)
【助成内容】 医療保険各法に基づく医療費の一部負担金相当額を助成 ※保険診療以外の費用や入院時の食事代等は助成対象外となります(薬の容器代、文書料、 入院時の食事代、個室専用料、その他)。 ※後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合に発生 する特別の料金は助成の対象となりません。
【申請手続きについて】 医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。次のものを添えて申請してください。医療費 助成の対象となる方には、「福祉医療費受給者証」を交付します。
❒申請に必要なもの ・健康保険情報を確認できるもの(有効期限内の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、 マイナポータル画面の写し 他) ・対象者の要件に該当する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 他)
【医療機関の受診について】 ・京都府内の医療機関で受診される場合 「健康保険情報を確認できるもの(マイナ保険証、有効期限内の健康保険証、資格確認書)」と 「福祉医療費受給者証」を医療機関窓口で提示してください。保険診療に係る医療費の一部負担 金が無料になります。 ・京都府以外の医療機関で受診される場合 「福祉医療費受給者証」は使用できませんので、医療機関に医療費の一部負担金を支払ってい ただいた後、医療費の支給申請をしてください。
【医療費の支給申請について】 京都府以外の医療機関で受診された場合や治療用装具を購入された場合等、医療費を支払われた ときは次のものを添えて地域福祉係に申請してください。申請いただいた内容を審査し、医療費 の一部負担金相当額を支給します。
❒申請に必要なもの ・領収書(原本) ・健康保険情報の確認ができるもの ・福祉医療費受給者証 ・振込口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等) ・健康保険が発行する支給決定通知書(治療用装具の購入、高額療養費に該当される場合 他)
【対象者】 後期高齢者医療制度の対象者で、次のいずれかに該当される方(本人及び配偶者・扶養義務者に 所得制限があります)
(1)身体障害者手帳1~2級を所持する方 (2)概ねIQ35以下の判定を受けた方 (3)身体障害者手帳3級を所持し、概ねIQ50以下の判定を受けた方(重複障害) (4)精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方 (5)精神障害者保健福祉手帳の更新の際に1級から2級に変更となった方(次回更新時まで) (6)精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級を所持する方 (7)精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、概ねIQ50以下の判定を受けた方(重複障害)
【助成内容】 後期高齢者医療制度に基づく医療費の一部負担金相当額を助成 ※保険診療以外の費用や入院時の食事代等は助成対象外となります(薬の容器代、文書料、 入院時の食事代、個室専用料、その他)。 ※後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合に発生 する特別の料金は助成の対象となりません。
【申請手続きについて】 医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。次のものを添えて申請してください。医療費 助成の対象となる方には、「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」を交付します。
❒申請に必要なもの ・健康保険情報を確認できるもの(有効期限内の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、 マイナポータル画面の写し 他) ・対象者の要件に該当する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 他)
【医療機関の受診について】 ・京都府内の医療機関で受診される場合 「健康保険情報を確認できるもの(マイナ保険証、有効期限内の健康保険証、資格確認書)」と 「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」を医療機関窓口で提示してください。保険診療に係る 医療費の一部負担金が無料になります。 ・京都府以外の医療機関で受診される場合 「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」は使用できませんので、医療機関に医療費の一部負担 金を支払っていただいた後、医療費の支給申請をしてください。
【医療費の支給申請について】 京都府以外の医療機関で受診された場合や治療用装具を購入された場合等、医療費を支払われた ときは次のものを添えて地域福祉係に申請してください。申請いただいた内容を審査し、医療費 の一部負担金相当額を支給します。
❒申請に必要なもの ・領収書(原本) ・健康保険情報の確認ができるもの ・重度心身障害老人健康管理事業対象者証 ・振込口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等) ・健康保険が発行する支給決定通知書(治療用装具の購入、高額療養費に該当される場合 他)