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外国人労働者を受け入れる事業者のみなさまへ 「特定技能協力確認書」の提出が必要です

記事ID:0026002 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
特定技能協力確認書説明チラシ
 令和7年4月1日から、特定技能標準省令の一部を改正する省令により特定技能所属機関が外国人労働者を受け入れる際は、外国人労働者の活動拠点所在地及び住居地の市区町村に対し、「特定技能協力確認書」の提出が必要となりました。
 特定技能協力確認書とは、市区町村から共生施策に対する協力要請を行った際は、その要請に応じ必要な協力を約束する旨を確認するための書類です。
※特定技能所属機関とは:特定技能制度に基づいて外国人労働者を受け入れる企業や個人事業主のこと。
※共生施策とは:外国人労働者が地域社会に溶け込み、安心して生活できるようにするための施策のこと。

 「特定技能協力確認書」の様式は出入国在留管理庁HPまたは以下よりダウンロードいただけます。

 宮津市内の特定技能所属機関の方は、「特定技能協力確認書」を宮津市商工観光課 商工係まで提出してください。
提出は商工係窓口または電子メールにて受け付けています。


【提出先・申請方法に関するお問い合わせ】
宮津市商工観光課 商工係
TEL:0772-45-1663
E-mail:[email protected]

【「特定技能協力確認書」についてのお問い合わせ】:出入国在留管理庁