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セーフティネット保証 5号認定について

記事ID:0002403 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 中小企業信用保険法第2条第5項の認定

申請フローチャート

5号認定(業況の悪化している業種) 

 全国的に業況の悪化している業種<外部リンク>に属する事業を行う中小企業者を支援するもの

R6.7.1~ 5号認定の運用見直し

令和6年7月1日よりセーフティネット5号認定の運用が一部見直され、以下の取扱いに変更されました。

・セーフティネット保証5号認定(イ)に係るコロナ前比較の取扱い

 最近1か月の売上高等とその後2か月の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能だったが、この運用は終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始。

・セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

 コロナの影響を受けた創業者については最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められているが、この運用はコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長。

・指定業種の変更

対象

次の認定要件1~3(イまたはロ)のいずれかを満たすこと。

<認定要件1>

  【イ-(1)】
  ・企業全体の最近(※1)3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

 【ロ-(1)】
  ・企業全体に係る原油等(※2)の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇
  ・企業全体の売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占める。
  ・企業全体の最近3か月の売上高に対する原油等の仕入価格の割合が、前年同期比を上回る。

<認定要件2>

 【イ-(2)】
  ・主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少
  ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少

 【ロ-(2)】
  ・主たる業種及び企業全体それぞれについて、
   (1)原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇
   (2)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
   (3)最近3か月の売上高に対する原油等の仕入価格の割合が、前年同期比を上回る。

<認定要件3>

 【イ-(3)】
  ・指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少等
  ・企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上
  ・企業全体の最近3か月の売上等が前年同期比で5%以上減少

 【ロ-(3)】
  ・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇
  ・企業全体の売上原価に対する指定業種の原油等の仕入価格の割合が20%以上占める。
  ・指定業種の最近3か月の売上高に対する原油等の仕入価格が、前年同期比を上回る。
  ・企業全体の最近3か月の売上高に対する指定業種の原油等の仕入価格の割合が、前年同期比を上回る。

   (※1) 最近:申請月を含まない直近の月とする。
   (※2) 原油等:主要原材料である原油及び石油製品

必要書類

(1) 認定要件【イ】の場合

 ・認定申請書(5号)1部【様式イの(1)(2)(3)のうち該当するもの】
  ※比較する年を前年ではなくコロナ直前の同期と比較する場合は、適宜様式を修正してください。(「前年」を二十取り消し線を引いていただき修正)

(2) 認定要件【ロ】の場合

 ・ 認定申請書(5号)1部【様式ロの(1)(2)(3)のうち該当するもの】
 ・最近及び前年同期1か月間の原油等の仕入額と仕入数量の確認できるもの

(3) 最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できるもの

(4) 最近及び前年同期3か月間の原油等の仕入価格が確認できるもの

共通書類

・申請理由書1部

・最近及び前年(コロナ直前)同期3か月間の売上高が確認できるもの(試算表、売上台帳ほか。内容に相違ない旨の記述及び申請者の署名が必要。)

・法人の場合は、決算書1期分及び登記事項証明書・定款の写し

・個人事業主の場合は、確定申告書1期分の写し(申請者の住所が確認できる表も必要。(第1表、収支内訳書など))
 ※令和2年5月1日より認定申請書は1部となりました。また、自署の場合、押印不要です。 

<注意事項>

・認定を決定すると提出された申請書に必要事項を記載して交付します。
・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・金融機関や信用保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・申請から認定まで数日必要です。余裕を持って申請してください。
・認定書の有効期間は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
 ※ただし、令和2年1月29日から令和2年7月31日までに発行されたものの有効期間は、令和2年8月31日までとなります。

 

関連書類

 

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