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セーフティネット保証 5号認定について

記事ID:0002403 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

 中小企業信用保険法第2条第5項の認定

申請フローチャート

5号認定(業況の悪化している業種) 

 全国的に業況の悪化している業種<外部リンク>に属する事業を行う中小企業者を支援するもの

R6.7.1~ 5号認定の運用見直し

令和6年7月1日よりセーフティネット5号認定の運用が一部見直され、以下の取扱いに変更されました。

・セーフティネット保証5号認定(イ)に係るコロナ前比較の取扱い

 最近1か月の売上高等とその後2か月の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能だったが、この運用は終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始。

・セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

 コロナの影響を受けた創業者については最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められているが、この運用はコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長。

・指定業種の変更

対象

次の認定要件(1)~(8)(イ、ロ、ハ)のいずれかを満たすこと。

<売上高要件>

  【イ-(1)】
  指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っている場合
  ・最近(※1)3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少

 【イ-(2)】
  指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合
  ・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上
  ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少

<売上高要件(創業者)>

 【イ-(3)】
  指定事業を行っている場合
  ・最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比で5%以上減少

 【イ-(4)】
  指定事業と非指定事業を行っている場合
  ・最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上
  ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比で5%以上減少

<原油高要件>

 【ロ-(1)】
  指定事業を行っている場合
  ・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上
  ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
  ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること

 【ロ-(2)】
  指定事業と非指定事業を行っている場合
  ・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上
  ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上
  ・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同期比で20%以上上昇
  ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比を上回っていること

<利益率要件>

  【ハ-(1)】
  指定事業を行っている場合
  ・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少

 【ハ-(2)】
  指定事業と非指定事業を行っている場合
  ・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上
  ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少

 

   (※1) 最近:申請月を含まない直近の月とする。
   (※2) 原油等:主要原材料である原油及び石油製品

必要書類

(1) 売上高要件【イ】の場合

 ・認定申請書(5号)1部【様式イの(1)(2)(3)(4)のうち該当するもの】
  ※比較する年を前年ではなくコロナ直前の同期と比較する場合は、適宜様式を修正してください。(「前年」を二十取り消し線を引いていただき修正)

(2) 原油高要件【ロ】の場合

 ・ 認定申請書(5号)1部【様式ロの(1)(2)のうち該当するもの】
 ・最近及び前年同期1か月間の原油等の仕入額と仕入数量の確認できるもの
 ・最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できるもの
 ・最近及び前年同期3か月間の原油等の仕入価格が確認できるもの

(3) 利益率要件【ハ】の場合

 ・ 認定申請書(5号)1部【様式ハの(1)(2)のうち該当するもの】
 ・最近及び前年同期3か月間の月平均売上高営業利益率の確認できるもの

共通書類

・申請理由書1部

・最近及び前年(コロナ直前)同期3か月間の売上高が確認できるもの(試算表、売上台帳など。内容に相違ない旨の記述及び申請者の署名が必要。)

・法人の場合は、決算書1期分及び登記事項証明書・定款の写し(法人の所在や事業の業種などを確認するため。)

・個人事業主の場合は、確定申告書1期分の写し(申請者の住所が確認できる表も必要。(第1表、収支内訳書など))

 ※令和2年5月1日より認定申請書は1部となりました。また、自署の場合、押印不要です。 

<注意事項>

・認定を決定すると提出された申請書に必要事項を記載して交付します。
・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・金融機関や信用保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・申請から認定まで数日必要です。余裕を持って申請してください。
・信用保証協会への申込期間は、発行日から30日以内です。期間内に金融機関または信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。

関連書類

 

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