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危機関連保証認定について

記事ID:0002391 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 中小企業信用保険法第2条第6項の認定<危機関連保証>

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて発動しました。

 これにより、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%補償が利用可能となります。

 

指定期間

令和2年2月1日~令和3年12月31日

内容(保証条件)

(1)対象資金:経営安定資金

(2)保証割合:100%保証

(3)保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8,000万円

<対象者>

次のいずれにも該当する中小企業者

・ 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。

・ 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

(1)認定申請書(危機関連保証)1部

(2)認定申請書添付書類

(3)(2)の添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類

 例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等

(4)法人の場合:直近の確定申告書の写し

 (税務署の受付印または電子申告の完了を証明できる書類が必要)

(5)登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)

(6)許認可を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し

 ※令和2年5月1日より認定申請書は1部となりました。また、自署の場合、押印不要です。 

注:必要に応じて、その他資料等の提出を求める場合があります。

注意事項

・認定を決定すると提出された申請書に必要事項を記載して交付します。

・本認定が信用保証を確約するものではありません。

・金融機関や信用保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・申請から認定まで数日必要です。余裕を持って申請してください。

・認定書の有効期間は、発行日から30日以内(または、指定期間終期のいずれか先に到来する日)です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。

申請窓口

 宮津市役所 産業経済部 商工観光課 商工係(別館1階) TEL 0772-45-1663

 または市内金融機関融資窓口

 

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