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竹林整備用機械の貸出について

記事ID:0002387 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

宮津市では、地域竹林整備隊に登録された者に竹林整備用機械を貸し出しています。

1 貸出対象者
 ○地域竹林整備隊(制度内容

2 貸出機械
 ○チェーンソー/竹用粉砕機/運搬車/林内作業車
 ○竹割機/突出し機  ※竹資源管理センターで使用する機械
 ○ポータブルウインチ

3 使用料
 ○無料(ただし、燃料代、運搬費は使用者負担)

4 使用に関する流れ
 ○使用を希望する1週間前までに商工観光課商工係(担当係)へ連絡し、貸出状況を確認する。
 ○「竹林整備隊用機械使用申請書」を担当係へ提出し、承認を受ける。
 ○機械の使用が完了した場合、速やかに「竹林整備用機械使用実績報告書」を担当係に提出する。

5 その他
 ○使用場所は市内の竹林に限ること。
 ○竹以外のものには使用しないこと。
 ○機械の性能を超えた使用をしないこと。
 ○騒音、ゴミの散乱等に十分配慮すること。
 ○使用後は点検、清掃を十分に行うこと。

6 注意点
 ○機械の貸出期間中は、使用者が責任を持って管理し、第三者に貸し与えないこと。
 ○使い方を誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。
  機械の取扱いに十分に慣れた上で、安全な環境で作業してください。
 ○誤った取扱いによる事故・怪我等については、市は一切その責を負いませんので、
  ご了承の上、使用してください。また、誤った取扱いに原因する故障が発生した場合
  は、修理費用を負担していただきますのでご了承ください。

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