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「京都府中小企業応援条例」に基づく不動産取得税の軽減措置

記事ID:0002382 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

京都府では、京都府中小企業応援条例に基づき元気印中小企業認定企業として認定を受けた企業に対し、研究開発等事業に用いる家屋・土地の不動産取得税を1/10に軽減<控除上限2億円>しています。

対象者 

元気印中小企業認定企業(中小企業応援条例第8条の認定を受けた中小企業者)

対象物

 認定事業計画に基づいて取得した研究開発等事業用の家屋・土地(自己所有に限る。)
  ※対象外のもの:認定研究開発等事業に使わないスペース(例:既存製品の生産ライン)は対象外。

【問合せ先】

丹後広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
       〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 TEL:0772-62-4304

制度の詳細は以下リンクご覧ください。

関連リンク

「京都府中小企業応援条例」に基づく不動産取得税の軽減措置<外部リンク>

京都府元気印中小企業認定制度<外部リンク>