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企業立地に係る優遇制度

記事ID:0001362 更新日:2021年10月18日更新 印刷ページ表示

企業の立地及び事業規模の拡充を促進し、雇用機会の拡大を図る制度をご紹介します。

1 宮津市企業立地拡充促進条例

 【措 置】 立地促進奨励金または雇用促進奨励金
 【対象者】 製造業、情報関連産業若しくは自然科学研究所の事業の用に供する施設または
      余暇利用施設として、市長が認める施設を新設または雇用機会の拡大を伴う増設、
      移設若しくは建替えする者
 【要 件】 次の2つを満たすこと
      (1) 投下固定資産総額が2,500万円以上であること
      (2) 正規従業員を新たに3人以上雇用し、かつ、その雇用水準を引き続き
         維持する計画を有する者
 【内容】   (1) 立地促進奨励金
         投下固定資産総額に100分の10を乗じて得た額(限度額:3,000万円)
      (2) 雇用促進奨励金(3年間の純増加者を対象)
         ・新規地元正規従業員1人につき40万円
         ・新規地元非正規従業員1人につき10万円  

2 過疎地域自立促進特別措置法における固定資産税の特例に関する条例

 【措 置】 固定資産税の課税免除
 【対象者】 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等(インターネットサービス業、通信販売、市場調査等)で、青色申告をしている事業所または個人
 【対象設備】新増設した設備に係る建物、償却資産(機械・装置)、土地
 【要 件】 取得価額の合計額が500万円以上
       ※製造業、旅館業については、資本金5千万円超の場合は取得価額1千万円以上、資本金1億円超の場合は取得価額2千万円以上
 【内容】 対象資産に係る固定資産税の課税免除(適用期間:3年間)

  詳細はこちらをご確認ください。

3 半島振興法における固定資産税の特例に関する条例

 【措 置】 固定資産税の不均一課税
 【対象者】 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業
      に供する施設または設備を新設または増設する者
 【要 件】 取得資産が租税特別措置法による「特別償却」を受けるものであり、その取得
      価格の合計額が年間500万円以上、1,000万円以上、または2,000万円以上
      のもの。ただし、資本金により異なる。
 【内容】 対象資産に係る固定資産税の不均一課税(適用期間:3年間)
      ・初 年 度:100分の0.14
      ・第2年度:100分の0.35
      ・第3年度:100分の0.7