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企業立地に係る優遇制度
企業の立地及び事業規模の拡充を促進し、雇用機会の拡大を図る制度をご紹介します。
1 宮津市企業立地拡充促進条例
【措 置】 立地促進奨励金または雇用促進奨励金
【対象者】 製造業、製造業に属する事業に類する事業、情報関連産業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業、宿泊業若しくは自然科学研究所の事業の用に供する施設または余暇利用施設として市長が認める施設を、新設または雇用機会の拡大を伴う増設、移設若しくは建替えする者
【要 件】 下記を満たすこと
(1) 投下固定資産総額が2,500万円以上であること
(2) 正規従業員を新たに3人以上雇用し、かつ、その雇用水準を引き続き維持する
計画を有する者
※ 宿泊業にあっては、事業所の新設等に係る投下固定資産総額が2,500万円以上
であって、操業開始日において当該事業所で正規従業員を新たに3人以上雇用
する計画を有する者
【内容】 (1) 立地促進奨励金
投下固定資産総額に100分の10を乗じて得た額(限度額:3,000万円)
※ ただし、事業所の誘致に係る京都府の補助金の交付の対象となる事業所は、
事業所の新設等に係る投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額
(2) 雇用促進奨励金(3年間の純増加者を対象)
・新規地元正規従業員
障害者 50万円
正規従業員 40万円
【申請方法】 下記様式及び関係書類を準備のうえ、宮津市役所 商工観光課に提出してください。
〇適用事業者指定申請 ※操業開始日の90日前までに提出
様式第1号 適用事業者指定申請書 [Wordファイル/28KB]
〇奨励金交付申請時に提出
様式第3号 立地促進奨励金交付申請書 [Wordファイル/29KB]
様式第3号の1 投下固定資産一覧表 [Excelファイル/30KB]
様式第4号 雇用促進奨励金交付申請書 [Wordファイル/114KB]
様式第4号の1 雇用促進奨励金交付対象人数確認書 [Excelファイル/36KB]
〇 操業開始時に提出
〇 必要に応じて提出
様式第7号 指定事項変更届出書 [Wordファイル/29KB]
2 過疎地域自立促進特別措置法における固定資産税の特例に関する条例
【措 置】 固定資産税の課税免除
【対象者】 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等(インターネットサービス業、通信販売、市場調査等)で、青色申告をしている事業所または個人
【対象設備】新増設した設備に係る建物、償却資産(機械・装置)、土地
【要 件】 取得価額の合計額が500万円以上
※製造業、旅館業については、資本金5千万円超の場合は取得価額1千万円以上、資本金1億円超の場合は取得価額2千万円以上
【内容】 対象資産に係る固定資産税の課税免除(適用期間:3年間)
3 半島振興法における固定資産税の特例に関する条例
【措 置】 固定資産税の不均一課税
【対象者】 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業
に供する施設または設備を新設または増設する者
【要 件】 取得資産が租税特別措置法による「特別償却」を受けるものであり、その取得
価格の合計額が年間500万円以上、1,000万円以上、または2,000万円以上
のもの。ただし、資本金により異なる。
【内容】 対象資産に係る固定資産税の不均一課税(適用期間:3年間)
・初 年 度:100分の0.14
・第2年度:100分の0.35
・第3年度:100分の0.7