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令和7年度 宮津市創業等支援事業補助金を開始しました!

記事ID:0011808 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

 

令和7年度宮津市創業等支援事業補助金を開始しました!


◆宮津市創業等支援事業補助金のお問い合わせは、宮津市役所 商工観光課商工係へ

◆事業に係るご相談は、宮津商工会議所 経営支援課へ


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令和3年度にチャレンジおうえん補助金に採択した山尾太郎吉商店の熱気球

(写真提供は同年度創業等支援事業補助金に採択した一般社団法人MITEMI)

 本市商工業の振興を図るため、創業・第二創業や業種転換等、新しいビジネスを創出する事業者に対して、事業実施に要する経費の一部を支援します。

募集要項こちらからダウンロードしてください。 → 募集要項 [PDFファイル/772KB]

令和6年度の補助実績

 

目次

支援の内容

募集期間

補助金の交付対象

補助対象経費

審査会について

資料

支援の内容

 

補助対象

新たなビジネス創出にあたり必要となった経費

補助率

補助対象経費​ 2分の1以内(消費税を除いた額)

※1万円未満の端数は切り捨て

補助額

以下のいずれか

・50万円

・100万円(空き家等を活用する場合または飲食店等の創業等を行う場合)

・150万円(空き家等を活用する場合かつ飲食店等の創業等を行う場合)
​  ※活用する空き家等及び飲食店等の創業等には条件があります。

※補助額は審査会の評価等により市が補助金の採択・不採択を決定します。

【留意事項】

○「空家等を活用」とは、現に利用されていない、または利用されなくなることが見込まれる住宅または店舗を、購入または賃貸借を行い、事業に用いるものを指します。

※審査申出書提出時点で、購入または賃貸借から1年が経過している物件は対象外です。

※申請者と空家等の所有者(法人が所有する場合にあっては、その代表者)が1等親以内の親族・配偶者又はこれと同等に認められる物件は対象外です。

○「飲食店等」とは、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う店舗で、市内に所在するものをいいます。

​【飲食店等の創業等に関する加算支援の条件

 加算支援を受けて飲食店等の創業等を行う場合については、「創業区域」において行う事業が対象となります。「創業区域」とは、市街地のにぎわい創出のために飲食店等の創業等を誘導するエリアとします。創業場所がエリアに該当するかどうかなど詳細は商工係へご相談ください。

​         創業区域

(例)・空家等を活用せず、創業区域外において飲食店等の創業等を行う・・・  50万円

   ・空家等を活用し、創業区域外において飲食店等の創業等を行う ・・・ 100万円      

   ・空家等を活用せず、創業区域内において飲食店等の創業等を行う・・・  100万円     

   ・空家等を活用し、創業区域内において飲食店等の創業等を行う・・・ 150万円

   ※金額は補助金額の上限

補助金の交付対象

宮津市内で次の(1)から(4)のいずれか(令和7年4月1日以降に着手し、令和8年1月30日までに開業するもの)に取り組む事業者

 

(1) 新規創業

(2) 移住を伴う事業所の移転

(3) 業種転換(既存事業とは異なる事業を開始する)

(4) 店舗拡充(既存の店舗等に加え、同じ事業で新たな店舗を開く)

※市税を滞納している場合等、不支給になる要件があります。

◆本補助金は事業内容や審査会での評価等に応じ、市で決定します。なお、同じ事業者が複数件申し出ることはできません。

 

・「既存事業とは異なる事業を開始する」とは​

日本標準産業分類(令和5年6月改定版)における小分類が異なる業種を開始することとします。単なるサービスメニューの追加等は対象外です。

・「店舗拡充」とは

既に事業をしており、同一事業で第2店舗等を開業する場合とします。

既存店舗等を廃止する場合(店舗等の移転)は対象外です。

詳しくは、募集要項「13 Q&A」をご確認ください。

募集期間

令和7年6月2日(月)~8月29日(金)

  

補助金名

予算額

対象事業

創業等支援事業補助金

6,000千円

(1)~(4)の事業

対象期間

年度開始日(令和7年4月1日)から令和8年1月30日(金)の間に開業する事業が対象です。なお、プレオープン等の特定の方に向けての営業は開業とみなしません。

※補助金の交付を決定した事業であっても、事業完了後30日以内、または令和8年2月27日(金)のいずれか早い日までに実績報告書の提出がない場合は、補助金の決定を取り消します。

※事業完了日とは、交付決定した事業内容のすべてを完了した日をいいます。

補助対象経費

新たなビジネス創出にあたり必要となる経費で、令和7年4月1日から事業完了日までの期間に発生する(かつ実績報告書提出までに支払いを行う)経費が対象です。

 

補助対象経費【例】

工事費、修繕費、広告宣伝費、物品機器等備品の購入費、対象備品に係る運搬費、技術習得等のための研修経費、コンサルティング経費

留意事項

〇補助対象経費には消費税及び地方消費税を含みません。

〇証拠書類等によって金額・支払等を確認できたものが対象です。

対象外経費

・運営に係る経費(光熱費・家賃・人件費・交通費・消耗品費等)

 ※対象対象事業実施に向けての準備となる技術習得等研修経費、コンサルティング経費は対象とします。

・単品価格が3万円未満(税抜き)の備品の購入費

・車両・船舶の購入費(移動販売車等を除く)

・会社設立に係る税金・手数料

・本手続きにあたって必要となる事務経費

・汎用性が高く、使用目的が補助金の交付対象事業に限定できない物の調達費用(ノートパソコン等)

・オークション・フリーマーケット・個人売買等、販売事業者以外から購入した物品の購入費

経費についての注意事項

・自社や関連会社へ支払う経費を対象とする場合は、経費の妥当性を確認するため他社の相見積もりを提出してください。

・京都府や商工会議所等、他の機関の補助金を併用することは出来ますが、経費を分ける必要がありますのでご注意ください。

審査会について

(1) 日程

令和7年9月下旬

【留意事項】

・審査会の詳細は、募集期間終了後に別途通知します。

・やむを得ない事情により出席できない場合、原則書面のみでの審査となります。

 (2) プレゼンテーションについて

 審査会でのプレゼンテーションの時間は、1提出者当たりおよそ30分(プレゼンテーション5分、質疑応答25分)です。

プレゼンテーションをしていただく事項は主に次の内容です。

 

・自己紹介

・開始する事業の商品・サービス

・事業開始までのスケジュール

審査会では、審査申出書提出時の資料を審査員に配布します。試作品やチラシ等を除き、別の資料によるプレゼンテーション等は認められません。

<審査会での評価ポイント>

事業の実現性事業者の適正・波及効果・書面のわかりやすさ

審査会の結果

応募数や審査結果によって、減額または不採択とする場合がありますことをご留意ください。なお、審査内容についてはお伝え出来ませんのでご了承ください。

その他手続きについての詳細は資料の募集要項をご確認ください。

資料 

 

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