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緊急事態宣言の延長(6月20日まで)に伴う宮津市の対応

記事ID:0009520 更新日:2021年5月31日更新 印刷ページ表示

 京都府に新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに伴い・京都府への新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が令和3年6月20日まで延長されました。公共施設の利用制限等については、以下のとおりとしますのでお知らせいたします。

 このことに伴い、京都府及び宮津市では、6月20日まで次のとおり措置することとしました。市民、事業者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

1 京都府における緊急事態措置について

〇京都府緊急事態措置

 区域 京都府全域

 期間 令和3年6月1日~令和3年6月20日

 実施内容 外出の自粛等、催物(イベント等)の開催自粛、施設の使用制限等、職場への出勤等事業者への要請、公共交通機関等への働きかけ、発熱等の症状がある方への要請、同居者に発熱等の症状がある方への要請、家庭内感染防止の要請、通勤・通学等に当たっての行動要請 

 ※京都府における緊急事態措置の内容<外部リンク>    

相談窓口について

緊急事態措置に関する府民、事業者からの問合せ・相談

  ・京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター 電話075-414-5907
  ・平日9時~17時 ※ただし5月8日(土)、9日(日)は開設

発熱症状などのある方からの問合せ・相談

  ・きょうと新型コロナ医療相談センター 電話075-414-5487
  ・365日24時間対応

 

 

2 宮津市における感染症対策

市長メッセージについて

  0531.緊急事態宣言期間延長を受けて [PDFファイル/97KB]

公共施設の休館・時短営業等について

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/site/coronavirus/2448.html

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