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受動喫煙について

記事ID:0024150 更新日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示

受動喫煙とは

受動喫煙とは、たばこを吸わない人が周囲のたばこの煙を吸ってしまうことです。
たばこには、5,000種類以上の化学物質が含まれており、 そのうち発がん性物質やその他の有害物質はわかっているだけでも200種類以上といわれています。
​たばこの煙には、喫煙者本人が吸いこむ主流煙と、たばこの先から出る副流煙がありますが、フィルターを通っていないため、​副流煙のほうがより多くの有害物質を含んでいます。

たばこの煙による健康影響

日本では、受動喫煙によって年間約1万5千人が死亡していると言われており、受動喫煙による肺がんのリスクは1.28倍、虚血性心疾患のリスクは1.3倍、脳卒中のリスクは1.24倍になると言われています。
また、たばこの煙はがん・循環器や呼吸器の病気・糖尿病・歯周病等にも関連があるとされています。

たばこの煙に配慮しましょう

令和2年4月1日から改正健康増進法が施行されました。
屋外や私有地でも望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮することが義務となっています。
また、庭やベランダで喫煙した場合でも、その煙や臭いは近隣の方に流れている可能性があります。
換気扇の下で喫煙した場合でも、煙や臭いが排気口から外に出て近隣宅の換気扇や通気口から室内に流れ込む可能性があります。
プライベート空間で喫煙する際も、望まない受動喫煙にご配慮ください。

以下のポスターをご活用いただくことも可能です。
受動喫煙啓発ポスター [PDFファイル/147KB]
利用される場合は以下の点にご注意ください。

(1)本ポスターは、喫煙者に一定の配慮をお願いするもので、喫煙者自身を非難するものではありません。
(2)本ポスターの使用は、使用者の判断に委ねられており、このポスターの使用で生じたトラブルに関しては一切の責任を負いかねます。
(3)本ポスター及び掲示場所等の管理については、掲示される方の責任で管理をお願いします。

施設などでの喫煙

子どもや患者等に特に配慮すべき施設(学校や病院、行政機関の庁舎等)は敷地内での喫煙が禁止となっています。
また、飲食店・事務所・商業施設・宿泊施設・鉄道などは、原則屋内での喫煙が禁止となっています。​
施設管理者の皆さまは、灰皿等の設置場所や周囲への配慮についてご確認をお願いします。

 

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