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補装具の交付・修理、日常生活用具給付事業、住宅改修費の助成(障害)

記事ID:0007042 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

補装具の交付・修理

 身体障害者手帳を交付されたかたや難病のかたに対し、障害のある部位を補って日常生活を容易にするための補装具の購入や修理に必要な費用を支給します(所得要件があります)。支給には基準額があり、基準額を超えた金額はすべて自己負担となります。ただし、介護保険の対象となるかたは、介護保険が優先になります。

補装具の種目 

対象者 補装具の種類
視覚障害児者 盲人安全つえ、義眼、眼鏡など
聴覚障害児者 補聴器など
肢体の障害児者 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置、歩行補助杖(一本杖を除く)など
(児童のみ)座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

 

自己負担

 原則一割負担(市民税非課税世帯のかたは負担なし)

 身体障害児の補装具については、自己負担の半額を助成します。

申請方法

 申請書、指定業者の見積書、意見書(一部の品目で必要)、処方箋(一部の品目で必要)などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください。(指定様式があります)

 ※必ず購入・修理をされる前に障害福祉係へ申請してください。

日常生活用具給付事業

 在宅の身体障害者手帳を交付されたかたや難病のかたが自力で日常生活を営めるように用具の給付費用の一部を助成します(所得要件があります)。給付には基準額があり、基準額を超えた金額はすべて自己負担となります。ただし、介護保険の対象となるかたは、介護保険が優先になります。

<品目>拡大読書器、頭部保護帽、人工喉頭、歩行補助杖(一本杖のみ)、電気式たん吸引器、ストーマ用装具など
    ※給付用具および対象者は、障害種別や等級などにより異なります。

自己負担

 原則一割負担(市民税非課税世帯のかたは負担なし)

 ※ただし、給付された用具の修理費用はすべて自己負担となります。

申請方法

 申請書、業者の見積書、意見書(一部の品目で必要)などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください。(指定様式があります)

 ※必ず購入をされる前に障害福祉係へ申請してください。

住宅改修費の助成(障害)

  身体障害者などが居住している住宅を、生活しやすいようにするための改修費用の一部を助成します(所得要件があります)。助成には基準額があり、基準額を超えた金額はすべて自己負担となります。ただし、介護保険の対象となるかたは、介護保険が優先になります。

 <改修内容>床の段差解消、和式便器から洋式便器への取替、手すりの取付など(工事にかかる費用は対象外)
 <対象者>身体障害者手帳を交付されたかた、または難病のかたで下肢、体幹機能障害3級以上のかたなど

自己負担

 原則一割負担(市民税非課税世帯のかたは負担なし)

申請方法

 申請書、業者の見積書、改修前の写真などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください。(指定様式があります) ※改修後には完成写真の提出も必要です。

  ※必ず改修をされる前に障害福祉係へ申請してください。