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障害者等への各種手当・扶養共済制度について
特別障害者手当
・対象者
身体または精神(知的障害を含む)の重度の障害が2つ以上重複しており、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者。
所得制限あり。施設入所者は除く。病院などへ3ヶ月継続しての入院者などは除く。
・手当額(月額)
28,840円(令和6年4月現在。ただし、手当額は変動あり)
・申請方法
申請書、診断書などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください(指定様式があります)。提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
特別児童扶養手当
・対象者
重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育するかた。
所得制限あり。施設入所者は除く。障害を理由とする公的年金を受けている児童は除く。
1級障害:身体障害者手帳1~2級または療育手帳A程度
2級障害:身体障害者手帳3級および4級の一部または療育手帳Bの一部程度
・手当額(月額)
1級障害 55,350円、 2級障害 36,860円(令和6年4月現在。ただし、手当額は変動あり)
・申請方法
申請書、診断書などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください(指定様式があります)。提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
障害児福祉手当
・対象者
身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児。
扶養義務者等の所得制限あり。施設入所者は除く。障害を理由とする公的年金を受けている児童は除く。
・手当額(月額)
15,690円(令和6年4月現在。ただし、手当額は変動あり)
・申請方法
申請書、診断書などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください(指定様式があります)。提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
京都府心身障害者扶養共済制度
心身障害児・者の保護者を加入者として一定の掛け金を納めて頂き、加入者が死亡または重度障害になった場合、心身障害児・者に終身給付金を支給する事により、心身障害児・者の将来の生活の安定と福祉の向上を図ろうとする制度です。詳しくは、障害福祉係へおたずねください。