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障害者総合支援法による障害福祉サービスについて
障害福祉サービスの概要
障害福祉サービスは、個々の障害のある人の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われます。
サービスの内容は、居宅介護(ヘルパー)、共同生活援助(グループホーム)、就労継続支援B型(就労を目的とした通所)、生活介護(デイサービス)、短期入所などがあります。
サービスを受けることができる人
次のいずれかに該当している人
18歳以上
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持っている人
- 精神障害を事由とする年金を受けている人
- 自立支援医療受給者証(精神通院)を持っている人
- 難病に罹患している人
18歳未満
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持っている人
- 保護者が特別児童扶養手当を受給している人
- サービス利用要件に合致し、かつ個別に勘案し市が適当と判断した場合
サービス利用までの流れ
1 相談 |
障害福祉係または相談支援事業所に相談します。 |
2 申請 |
障害福祉係で申請をします。 |
3 認定調査(18歳以上のみ) |
からだや日ごろの様子について調査を行います。 |
4 医師意見書の作成 |
市から主治医に医師意見書の作成を依頼します。(作成にかかる費用は市が負担します。)ただし、障害支援区分認定が不要のサービスの利用を希望される場合は、作成不要です。 |
5 審査・判定 |
認定調査・医師意見書をもとに審査・判定が行われ、障害支援区分の認定を行います。 |
6 サービス等利用計画案の作成 |
相談支援事業所が、希望されるサービスについて利用計画書を作成し、障害者福祉課へ提出します。(作成にかかる費用は、市が負担します。) |
7 支給決定・受給者証の送付 |
障害者福祉課から支給決定通知とサービス受給者証を送付します。 |
8 契約 |
事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。 |