本文
移動支援事業
自立生活や社会参加を促すため、障害のため屋外での移動が困難な方に対し、ヘルパーを派遣して外出のための支援を行います。
家庭状況、生活状況により、必要に応じて時間数を決定します。
対象
(1) 屋外での移動に目立つ制限のある視覚障害児及び視覚障害者
(2) 肢体不自由の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する障害者等であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有するものまたはこれに準ずると市長が認めたもの
(3) 知的障害児及び知的障害者
(4) 精神障害児及び精神障害者
事業所
- ヘルパーステーション結
- ヘルパーステーションぱらそる
- 児童生活支援センターすてっぷ
自己負担
利用料は原則一割負担となりますが、課税状況により減免の制度があります。