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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

記事ID:0030636 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 

平成25年に実施された生活扶助基準改定を不服として、減額処分の取り消しなどを求めた訴訟について、令和7年6月の最高裁で当時の保護変更決定処分を取り消す旨の判決が示されました。

その後、判決への対応について、国の専門委員会が設置され、有識者による検討結果をまとめた報告書等を踏まえた新たな基準が設定されたことにより、当時の基準との差額分を追加給付することが決定されました。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>

 

【よくある質問】

問.今回の追加給付はどんな世帯が対象となりますか

答.平成25年8月から令和8年3月の間に生活保護を受給されていた世帯の多くが対象となりますが、世帯人数や受給されていた期間、加算等の有無などにより、追加給付のない世帯もあります。ただし、既にお亡くなりの方は追加給付の対象になりません。

 

問.現在は生活保護を受給していないが、過去に受給していたことがあれば追加給付の対象になりますか

答.現在、保護を受給されていない世帯であっても、以下の場合は対象になることがあります。

 1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯

 2.平成30年10月から令和8年3月までの間で追加給付の対象となる加算等が算定されていた世帯

 ※現在、生活保護が廃止となっている方が追加給付を受けるには、当時、保護を受給されていた福祉事務所等に対して、当時の世帯主から申し出いただくことになります。

  厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ」<外部リンク>

 

問.過去に宮津市以外の福祉事務所等(自治体)で生活保護を受給していた場合は、どうすればよいですか

答.当時の保護を受給されていた福祉事務所等へ申し出いただくことになります。詳しくは、当時お住まいになられていた福祉事務所等へご相談ください。

 

加給付の内容等に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など(相談センターのホームページ)はこちら<外部リンク>