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戦没者等のご遺族の方へ「第十二回特別弔慰金」について

記事ID:0025470 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

 戦後80年に当たり、国として改めで弔慰の意を表すため戦没者等のご遺族に対し特別弔慰金(記名国債)を支給するもの。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合で、次の支給順位の高いご遺族お一人に支給。
1.戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、支給順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面 275,000円、5年償還(年55,000円)の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口等

宮津市にお住まいの方(住民票のある方)が請求者の場合、宮津市役所障害福祉係
※ 請求用紙は障害福祉係窓口に備え付けています。請求には戸籍等の添付が必要となります。