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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の鉄道割引制度の導入について
令和7年4月1日から、JR各社及び京都丹後鉄道において、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象とした旅客運賃割引制度が開始されます。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分である「旅客運賃減額 第一種」または「旅客運賃減額 第二種」の記載が必要です。
精神障害者保健福祉手帳へ旅客運賃割引の記載を希望される方は、宮津市健康福祉部社会福祉課障害福祉係まで手帳をお持ちください。
割引開始日
令和7年4月1日(火曜日)
対象者
宮津市に住所があり、京都府が交付する有効期限の切れていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
記載方法
精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額区分の「旅客運賃減額 第一種」または「旅客運賃減額 第二種」を記載します。
旅客運賃減額 第一種 : 精神障害者保健福祉手帳1級
旅客運賃減額 第二種 : 精神障害者保健福祉手帳2級及び3級
※京都府より令和6年7月29日以降に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方は、あらかじめ旅客運賃減額区分の表記がされた手帳が交付されています。
割引制度の概要
区分ごとの割引率 |
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区分 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第一種精神障害者とその介護者 |
(1)普通乗車券 (2)回数乗車券 (3)普通急行券 (4)定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
第一種及び第二種精神障害者(単独) |
普通乗車券 (片道の営業キロが100キロメートルを超える場合) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害児とその介護者 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
・介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。
・割引内容の詳細については、JR各社及び京都丹後鉄道へ直接問い合わせてください。