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〔提出期限が迫っています!〕令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内

記事ID:0022643 更新日:2024年10月3日更新 印刷ページ表示

 令和6年度新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯やその世帯において扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童に対して支援する給付金です。

 ※令和5年度に給付金の支給を受けた世帯を除く。

 今年度給付金の対象世帯には給付内容や確認事項が記載された確認書を送付しています。

 提出期限は令和6年10月31日(木)までとなっております。

 期限を過ぎると、給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

1 支給対象

低所得者世帯及び低所得の子育て世帯等 

(1)基準日(令和6年6月3日)における世帯全員の令和6年度分の個人住民税均等割が非課税である者で構成される世帯【市から送付される確認書の返信が必要】

(2)予期せず令和6年1月から9月までの家計が急変し、個人住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)【申請受付は9月30日をもって終了しました。】

(3)基準日における世帯全員の令和6年度分の個人住民税所得割が課せられていない者で構成される世帯【市から送付される確認書の返信が必要】

 

※(1)~(3)について、世帯の中に未申告の方や令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合で、課税状況が確認できない世帯は申請が必要です。

※令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯(10万円)、令和5年度に家計急変(7万円)世帯として給付金を支給した世帯または世帯主は対象となりません。

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯又は既に他市区町村で当該給付金の給付を受けた世帯の世帯員を含む世帯は対象となりません。

 

支給額

■1世帯当たり 100,000円

 支給世帯において扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)​の児童  1人当たり 50,000円

 

3 支給手続き

●確認書による手続き

 対象世帯には、給付内容や確認事項が記載された確認書を郵送しています。

 内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類をご準備の上、同封の返信用封筒(切手不要)にてご返送ください。

※世帯の中に令和5年12月2日以降に本市へ転入された方がいる場合、前の市区町村で令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付または住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象となった世帯の世帯主であった者を含む世帯ではなかったかを確認する必要があるため、後日確認書を送付する場合があります。

チラシ 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金のご案内 [PDFファイル/1.14MB]

 

●税情報が確認できない世帯等の手続き

 転入や未申告等により、税情報が確認できない世帯については申請書(申請を必要とする世帯の場合)による申請が必要です。

 申請書については、市役所市民窓口、宮津市社会福祉課、各地区連絡所、宮津市社協で配布するほか、下記リンクからダウンロードできます。

申請書(申請を必要とする世帯の場合) [PDFファイル/204KB]

チラシ 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金のご案内 [PDFファイル/1.14MB]

 

4 提出期限

■令和6年10月31日(木)まで

※提出期限までに確認書等の提出がない場合は、当該給付金の支給を辞退したものとみなし、給付金は支給されません。

※家計急変世帯の申請は令和6年9月30日(月)で終了しました。​

 

5 よくある質問

給付金Q&A [PDFファイル/118KB]

 

 

 

6 お問い合わせ

宮津市健康福祉部社会福祉課生活支援係:0772-45-1623

■受付時間:平日8:30~17:15

 

7 ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください

■ご自宅や職場などに、宮津市や京都府、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

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