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じん臓機能障害者通院交通費助成制度について

記事ID:0002253 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 宮津市では、慢性透析療法を受けておられるじん臓機能障害のある方の通院交通費の一部を助成する制度を平成27年度から実施していますが、令和元年10月より京都府制度に合わせて年4回申請ができるように変更しました。
【対象者】
  じん臓機能障害の障害者手帳を持ち、通院の上慢性透析療法を受けている方
  ※宮津市福祉タクシー利用券の交付を受けている方は対象外
【助成内容】
 最も経済的な通常の経路及び方法により住所地から医療機関まで通院した場合の1ヶ月分の交通
 費(1万円を超える場合は1万円)の2分の1を助成します。
  (1)鉄道、バスまたはタクシー 運賃
   ※タクシー利用の場合は、医師によるタクシー利用の必要性を証明した書類が必要です。
  (2)自動車 公共交通機関を利用した場合の実費相当換算額
  (3)福祉有償運送 実費相当額 
【申請方法】
  次の書類を市役所障害福祉係に提出してください。
  (1)申請書(市指定の様式)
  (2)病院発行の通院証明書
  (3)タクシーまたは福祉有償運送を利用した場合は領収書の写しまたは利用日と料金がわかる証明書
  ※申請時期
   (年4回の申請の場合)  
     3月~ 5月分 :  6月 
     6月~ 8月分 :  9月
     9月~11月分 : 12月
    12月~ 2月分 :  3月

 

 

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