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難聴児補聴器購入費等の補助について

記事ID:0002252 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

宮津市では、難聴児の言語習得やコミュニケーション力の向上を図るため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入費用または修理費の一部を補助する制度を27年度から開始しました。
【対象者】
 次のいずれにも該当する宮津市に住所を有する18歳未満の児童
 (1)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない児童
 (2)補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童
 (3)この児童の保護者または属する世帯に、市町村民税の所得割が46万円以上の方がいない児童
 (4)他の制度により補聴器の購入費等の助成を受けていない児童
【補助内容】
 補聴器の購入費または修理費と厚生労働省が定める基準額を比較し、少ない方の9割を補助します。
【申請方法】 ※必ず購入前に障害福祉係までお問合せください。
 次の書類を市役所障害福祉係に提出してください。
 (1)申請書 
 (2)医師の意見書(市指定の様式)
 (3)補聴器の見積書
 

申請書、業者の見積書、意見書などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください。(指定様式があります)