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難病等の方も障害福祉サービス等が利用できます
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等が受給できます。
対象
対象疾患による障害がある方(詳しくはお尋ねください。)
受給できる障害福祉サービス等
〇障害児・者:障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
〇障害児: 障害児通所支援及び障害児入所支援
手続き
対象疾患にかかっていることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をお持ちのうえ、障害福祉係で申請してください。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスが利用できるようになります。