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高額医療・高額介護合算療養費

記事ID:0006169 更新日:2021年3月5日更新 印刷ページ表示

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の、各々の限度額を適用後の自己負担額の合算額が規定の限度額を超えた場合、申請により超えた額(当該額が500円を超えない場合は0円)が支給されます。ただし、医療に掛かる自己負担額または介護に掛かる自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。

基準額

(表1)高額医療・高額介護合算療養費の算定基準額(限度額)平成30年8月から
年齢区分 所得等区分 医療保険+介護保険の自己負担限度額

70歳未満

を含む

旧ただし書所得901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超~901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超~600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70~74歳

の方

現役並み所得3

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得2

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

現役並み所得1

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

(住民税課税世帯)

一般

56万円

(住民税非課税世帯)

低所得2

31万円

(住民税非課税世帯)

低所得1

19万円

所得区分については、「高額療養費の支給(国民健康保険)」のページの「所得区分の説明」をご覧ください。

  • 計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • 70歳未満の方の国保の自己負担は医療機関ごと(入院、外来、医科、歯科別)に月額21,000円以上を支払ったときに合算対象となります。
  • 自己負担額の合算は、加入している各医療保険ごとに行われますので、同じ世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。

申請について

高額医療・高額介護合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、毎年3月頃に市役所から申請勧奨のお知らせを世帯主の方に送付しますので、手続きしてください。