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高額医療・高額介護合算療養費
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の、各々の限度額を適用後の自己負担額の合算額が規定の限度額を超えた場合、申請により超えた額(当該額が500円を超えない場合は0円)が支給されます。ただし、医療に掛かる自己負担額または介護に掛かる自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。
基準額
年齢区分 | 所得等区分 | 医療保険+介護保険の自己負担限度額 |
---|---|---|
70歳未満 を含む |
旧ただし書所得901万円超 | 212万円 |
旧ただし書所得600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
旧ただし書所得210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
旧ただし書所得210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 | |
70~74歳 の方 |
現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得2 課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 | |
現役並み所得1 課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 | |
(住民税課税世帯) 一般 |
56万円 | |
(住民税非課税世帯) 低所得2 |
31万円 | |
(住民税非課税世帯) 低所得1 |
19万円 |
所得区分については、「高額療養費の支給(国民健康保険)」のページの「所得区分の説明」をご覧ください。
- 計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
- 70歳未満の方の国保の自己負担は医療機関ごと(入院、外来、医科、歯科別)に月額21,000円以上を支払ったときに合算対象となります。
- 自己負担額の合算は、加入している各医療保険ごとに行われますので、同じ世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
申請について
高額医療・高額介護合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、毎年3月頃に市役所から申請勧奨のお知らせを世帯主の方に送付しますので、手続きしてください。