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精神・結核医療付加金
国民健康保険被保険者が(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核に係るものに限る)(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する公費負担医療(精神通院医療分に限る)を受けるときに、保険診療分について自己負担が生じた場合には、その自己負担分が給付されます。
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国民健康保険被保険者が(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核に係るものに限る)(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する公費負担医療(精神通院医療分に限る)を受けるときに、保険診療分について自己負担が生じた場合には、その自己負担分が給付されます。