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資格の取得・変更・喪失

記事ID:0006089 更新日:2021年3月5日更新 印刷ページ表示

資格の取得 対象(被保険者)となるとき

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  • 被保険者であった人が、京都府外から宮津市へ転入したとき
  • 65歳以上の人が、広域連合により一定の障害があると認定されたとき
  • 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止など)

(注1)75歳になる人に、誕生月の前月末までに被保険者証を簡易書留郵便で送付します。
(注2)社会保険などの加入者で扶養者がある人が、後期高齢者医療制度に 加入すると、その人の扶養となっていた家族も加入していた保険の資格がなくなるため、別の保険への加入手続きが 必要となります。

資格の変更

  • 京都府内の他市町村へ住所を移動するとき
  • 京都府外の介護保険の施設などに入所するとき

資格の喪失 対象から外れるとき

  • 京都府外へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 65歳以上の人が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または 本人から障害の認定に関する申請を取り下げる旨の申し出があったとき
  • 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始など)