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交通事故など第三者により傷害を受けた場合

記事ID:0005993 更新日:2021年3月4日更新 印刷ページ表示

交通事故や傷害事件など他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかるような場合には、税務・国保課国保年金係に届け出ることによって、とりあえず保険診療を受けることができます。
国民健康保険で治療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険で一時的に立て替えて、後で市が加害者に請求することになりますので、必ず国保年金係へ届出をしてください。

 

 

 

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