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特定疾病療養受療証

記事ID:0005576 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示

次の特定疾病で長期療養を必要とされる人は、「特定疾病療養受領証」の交付申請をしてください。この「特定疾病療養受領証」と保険証を医療機関の窓口にご提示いただくことで、特定疾病の自己負担額限度額は一つの医療機関につき月10,000円(慢性腎不全で人工透析を必要とする人のうち、70歳未満で基準所得額が600万円を超える世帯に限り20,000円)となります。なお、申請のあった月の1日(月の途中で国民健康保険にご加入された方は、加入した日)から適用となります。
(注)世帯に一人でも所得不明の人がいる場合、自己負担限度額は月20,000円となりますので、所得がない人でも必ず税の申告をしてください。

特定疾病療養受領証の対象になる疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)

交付申請

特定疾病療養受領証の交付には申請が必要です。特定疾病認定申請書にご記入いただき、必要書類を揃えて、税務・国保課国保年金係に申請してください。

必要書類

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