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「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」制度による個人市民税の寄附金控除
都道府県や市町村などの自治体への寄附(いわゆる「ふるさと寄附金・ふるさと納税」)は、所得税・個人市民税において、それぞれ所得控除・税額控除が受けられます。
ふるさと寄附金の概要
都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)のうち、2,000円を超える部分は、一定の上限まで所得税と併せて全額が控除されます。個人市民税については寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。
令和元年6月1日以降のふるさと納税は、総務大臣が指定した自治体のみが税控除の対象となります。
そのため、総務大臣が指定した自治体以外へふるさと納税を行うと、税控除適用外となりますのでご注意ください。
※ふるさと納税に伴う税金の控除のしくみ<外部リンク>はこちら
寄附金控除の手続き
所得税、個人市民税の両方で寄附金控除の適用を受ける方は、寄附をした翌年の3月15日までに税務署で確定申告をしてください。ただし、確定申告の義務がなく、確定申告をしても所得税の還付がない場合や、個人市民税のみの控除を受ける場合は、個人市民税の申告を行うことになります。なお、申告の際には寄附金の領収書や受領証などが必要になります。
※所得税の確定申告をする際には、第二表の「寄附金控除」欄および、「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」・「寄附先」欄の記入漏れがないようご注意ください。記入漏れがあると、個人市民税において寄附金控除が受けられない場合があります。
ふるさと寄附金ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者等が都道府県・市町村に寄附(ふるさと納税)をした場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる「ふるさと寄附金ワンストップ特例制度」が利用できます。
ワンストップ特例制度による控除
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人市民税所得割額から市民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。
ワンストップ特例控除の対象者
次の条件1,2を満たす人
<条件1>
ふるさと寄附金の寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「市民税の申告」をする必要がない人
※確定申告を行う必要のある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除、住宅借入金等特別控除を受ける必要がある人は対象外です。
<条件2>
その年にふるさと寄附(納税)を行う団体数が5以下である人
※同じ団体に複数回寄附しても寄附先の団体数は1となります。
(注)ふるさと寄附の際に特例申請を行っていても、後から確定申告や市民税申告を行った場合や、ふるさと寄附金を行う団体数が5を超える場合は特例申請はなかったものとみなされ、ワンストップ特例は受けられませんので確定申告が必要です。
申告特例申請の手続き等
申告特例の申請
寄附する際に寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)による申請が必要です。
寄附する度に申請が必要ですので、同じ団体に2回寄附した場合は2回申請書を提出することとなります。
住所や氏名の変更が生じた場合の届出
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)に記載した事項(電話番号除く)に変更があった場合、寄附をした翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(省令様式第55号の6)を寄附先団体すべてに提出する必要があります。
申告特例申請が無効となる場合
- 確定申告を行った場合
- 個人市民税申告を行った場合
- 「ふるさと納税(寄附)」の自治体の数が5を超えた場合
- 申告特例申請書等の住所誤りなどにより、課税市町村に申告特例通知書が送付されない場合
申告特例申請が無効となり、特例が受けられなくなった場合の手続き
特例申請が上記の理由により無効となった場合に、所得税の寄附金控除及び市民税の寄附金控除を受けるためには、税務署に「寄附金受領証明書」を添付した確定申告書を提出して、改めて寄附金控除を受ける必要があります。
なお、個人市民税申告を行うときも、同様に「寄附金受領証明書」を添付することで控除を受けることはできますが、その場合、市民税の寄附金控除(基本控除+特例控除)だけとなりますので、ご注意ください。
関連リンク
- ふるさと納税ポータルサイト(総務省)<外部リンク>